結婚詐欺のような父の再婚相手から遺留分減殺請求をされた

相続
遺留分

再婚相手の母親がいます。籍を入れてから父名義の借金をたくさんつくり入籍してから数ヶ月後には父の前から姿を消しました。父の勤務先に男を使って嫌がらせ電話・会社押しかけて怒鳴り込みに来る等嫌がらせをしていました。父の職場は被害届を出し受理されています。その後、連絡がつき父が話し合いを求めるも待ち合わせ場所に来なくて話が出来ず困っていました。父は損害賠償請求をするために自身で証拠を集めてる最中亡くなりました。父が亡くなったことをお伝えすべく彼女に会うために探し出し連絡先を聞くことができました。彼女連絡を取れたときは亡くなったことを知らないので「会う時離婚届にお父さんの署名捺印をして持ってきてください」とSMSで言われました(実際のメッセージは残っています)。待ち合わせをした際亡くなった事実を伝えるとその日に姻族終了し復氏届を提出しました。「もう関わりたくないから相続放棄をする」と相続放棄の用紙の記載もしました。その日は新しい戸籍をつくったため戸籍謄本が取得できない、復氏もしたので印鑑を持っていなかったという理由で捺印はしなかったです。戸籍謄本取得できる日待ち合わせ場所には来なくて電話をかけると「私も遺産をもらう権利がある、だから相続放棄はしない」と主張してきました。遺産について話し合いを求めるも応じてくれませんでした。しかしその後父の遺言書が見つかりました。財産はすべて子ども達に割り振られていて、その再婚相手へ相続させるものはありませんでした。彼女とは連絡が取れなかったので私たち兄弟は彼女が作った借金父親名義のもの350万は返済しました。しかし遺言書検認の通知を見て内容をしった彼女は弁護士依頼し遺留分減殺請求をしてきました。
父の名前を無断で保証人の名前を書いた借用書など彼女の自筆の証拠はあるので、相続放棄の紙は彼女の字だという証拠はあります。また父の意向が生前離婚はしたかったが連絡が取れなかった、財産を渡したくないという意向の父とのやりとりは携帯に残っています。
父の名義でクレジットカードやリボ払いをしたものが彼女がしたものという明細等証拠もあり。父の所有していた土地は固定資産税での評価額は1000万。できる限り遺産を渡したくないし、遺言書通りの父の意向を遂行したいのですが遺留分減殺請求されたら不可能なのかまたどの程度彼女に渡さなければならないのでしょうか。

相談者(ID:18085)さん

2020年06月11日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お父様が残された遺産は全額でいくらだったのか分かりませんが、固定資産税評価額が1000万円の土...

お父様が残された遺産は全額でいくらだったのか分かりませんが、固定資産税評価額が1000万円の土地が唯一の遺産であり、固定資産税評価額が実勢価格でもあるという仮定で計算するならば、再婚相手の母親の遺留分額は250万円ということになります。
しかし、彼女が亡くなられたお父様の名前で作った借入金の350万円については、あなた方で立て替えて返済をしたということですので、350万円分は、彼女に支払うようにと請求する権利があります。
ですので遺留分額が250万円であるとすれば、実際には遺留分額を支払う必要はなく、逆に100万円を彼女から請求できることになるはずです。

いずれにせよ、弁護士に依頼して遺留分を請求してきたわけですから、あなたの方ご兄弟の側でも手抜かりなく対応する必要があります。
皆で負担し合えば弁護士費用の負担も重くはないはずですので、ご兄弟の皆様でご相談して弁護士に対応を依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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相手方からの遺留分減殺請求自体は認められてしまうと考えます。
相手方がお父様にどんなに迷惑をかけており、お父様も相手方を憎んでおられ離婚を望んでいた、また相手方が一時は相続放棄の意思すらあったということでも、実際に離婚、遺留分放棄又は相続放棄の手続きが行われていない以上、相手方が遺留分の取得を望んだ場合には正当な請求とみなされてしまいます。
ただし、相手方の借金をお父様が肩代わりをしたこと等を、相手方がお父様の生前にお父様から贈与又は特別受益を受けていると言えると主張して、相手方の遺留分を減らすことはできるかもしれません。
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黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

妻の遺留分は2分の1になりますので,単純に1000万円ー350万円が遺産だとすると300万円く...

妻の遺留分は2分の1になりますので,単純に1000万円ー350万円が遺産だとすると300万円くらいが遺留分ということにはなります。
もっとも,お父様の妻に対する債権(損害賠償請求権等)が認められれば,それと相殺することは考えられます。
ここまでの当該妻とのやり取りや同人作成の書面,遺言書等もろもろ実際に確認することで具体的な対応策が検討できるかもしれません。
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黒井 新
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