相続における遺言書の効力について
お世話になります。両親が妹がかわいくて小生が嫌いで、私には一切、財産を渡さないと言っています。実際は遺留分は請求できると思うのですが、大丈夫でしょうか?
銀行預金は、私の相続人としての印鑑や協議書がなければ、口座は凍結のままでしょうか?預金額の一部はおろせるようになったとききましたが、全額をおろすにはどのようにしたら良いですか?
御多用の折、恐縮ですがご教示ください。
相談者(ID:16821)さん
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間違いなく遺留分額は請求ができます。 しかし預金の全額をおろすためには、その預金で生活を...
しかし預金の全額をおろすためには、その預金で生活を今まで維持してきたところ、凍結されてしまうと即座に生活ができなくなるなどの事情が家庭裁判所に認められる必要があります。想定されているのは、被相続人の配偶者なのではないかと思います。世帯主の預金口座に年金などがまとめて入金されたり、水道光熱費の引き落としも全て世帯主名義の預金口座で行われていたりするので、口座の凍結は、残された配偶者にとっては死活問題になってしまうというわけです。
親子の場合は、それぞれ経済的に自立しているでしょうし裁判所に払い戻しを急ぐべき必要性があると認められることは稀ではないかと思います。
しかも預金の払い戻しが認められるためには、他の相続人の不利益とならないような場合である必要もあるとされているのです。
ですので、妹さんに遺産を相続させるというような遺言がなかったとしても、預金の全額の払い戻しが家庭裁判所に認められることは困難です。
加えて、妹さんに全ての遺産を相続させるなどという趣旨の遺言書があったのであれば、遺留分額の請求しかできないのに預金の全額の払い戻しを認めるということは、本来相続できないはずの相続人に対して、過分の利益を与えることになるので、まずは認められないはずです。
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