相続評価額の開示請求と慰留分請求期間
遺言にもとずき、跡取りと指名された長男により
相続手続きが進んでいます。
不動産のほとんどは長男が相続します。
三男である自分は、遺言にもとずき
今回相続する土地、建物にどのようなものがあるのかははわかりましたが、適正相続の判断材料となる評価額すらわからない状況です。
① 評価額の開示義務は跡取りにありますか?
相続税支払いのため、不動産評価額は算出されているはずです。
② また、評価額から割り出した、遺留分減殺請求はいつまでできますか?
相談者(ID:12560)さん
弁護士の回答一覧
遺留分減殺の意思表示については評価はともかくとして、まずは請求する旨を通知すべきです。 評価...
評価については固定資産税評価、路線価、時価とがあり、これについて対立する場合、裁判所案件であれば鑑定ということになります。
進行を含めて弁護士に面談して相談すべきかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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