法改正後の遺留分の算定

相続
遺留分

法改正後に死亡した父の公正証書遺言に、10年以上前に子Aへ生前贈与した財産を子Aの遺留分とする旨の記載がありました。子Bも10年以上前に金銭を生前贈与されていましたが、それについては記載がありません(贈与の証拠は子Bの自己申告)。
この場合、A受取分は遺留分算定の基礎財産に含まれるでしょうか。また、B受取分は含まれないのでしょうか(黙示の意思表示による持ち戻しの免除に該当するでしょうか)。
A分だけ含まれるのは納得いかないので教えてください。

相談者(ID:11619)さん

2019年11月10日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

改正後は、原則として相続開始前10年以内に行われた特別受益に該当する生前贈与のみを遺留分算定の...

改正後は、原則として相続開始前10年以内に行われた特別受益に該当する生前贈与のみを遺留分算定の基礎財産に加算するということになりましたので、A受取分もB受取分も共に基礎財産に加算することにはならないものと思われます。
>子Aへ生前贈与した財産を子Aの遺留分とする旨の記載
については、その贈与を遺留分侵害額請求の算定に際して加算すべきことを認める趣旨ではなく、Aにはその生前贈与した財産の他には相続させない、すなわち生前贈与した財産は遺留分のつもりで受け取って欲しいという意味なのだと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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