単独相続した場合の遺留分について

相続
遺留分

父には前妻があり2人子供がいます。
父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。
父の財産は現金で500万です。

父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべきなのでしょうか?
知らせなかった場合どうなりますか?

もし前妻の子2人から遺留分の請求があったときは、いくらずつ払えば良いのでしょうか?支払った証明はどこか提出する必要はありますか?

また私の子供(孫)と贈与契約書を交わして子供(孫)名義の通帳にお金がありますが、3年以内に死亡したら(契約がまだ1年目です)相続とみなされて、こちらも含めて遺留分を渡すようになるのでしょうか?

相談者(ID:22224)さん

2022年05月25日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

・お父様の前妻の子2名も法定相続人ですので,お父様が亡くなり相続が開始された場合には,遺言の内...

・お父様の前妻の子2名も法定相続人ですので,お父様が亡くなり相続が開始された場合には,遺言の内容を通知すべきです。
・お父様の遺言の中に,遺言執行者の指定はありますか?仮に,遺言執行者が指定されている場合は,遺言執行者から前妻の子らにお父様死亡の事実と遺言の内容を通知することになります。遺言執行者には,通知の義務が課されています(民法1007条2項)。
 遺言執行者が定められていない場合,家庭裁判所に遺言執行者選任を求める審判を申し立てることが可能です。
 遺言執行者を定めないまま,遺産である預金につき相続手続をとる場合は,金融機関から相続人全員の署名押印(実印)が求められると思われます。そのため,いずれにしても前妻の子らには通知の必要があります。
・前妻の子らに遺言の内容を伝えなかった場合,その方たちは自らの遺留分侵害の事実を知らないことになるため,相続開始から10年間はその方たちからの遺留分侵害額請求を受ける可能性があります(民法1048条)。また,遺言執行者が定められている場合は,通知義務に違反することになります。
・前妻の子らから遺留分侵害額請求があったときの支払額ですが,お父様の相続人がお母様とあなたと,前妻の子2名の場合は,大まかにいえば遺産の12分の1ずつ支払うことになります。ただし,これは,お父様から承継する債務があるかどうか,生前贈与があった場合などにより変動します。
 前妻の子らからの遺留分侵害額請求に対して支払をした証明は税申告に必要な場合を除き不要です。
・相続人以外の方に対して行った贈与を持ち戻す必要があるのは,相続開始前1年間にしたものだけです(民法1044条1項)。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

【休日対応可能】【面談時間無制限】相談者が納得いくまで膝を突き合わせてご相談にのります。 離婚・相続問題のお悩みは何でもご相談ください。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺留分を請求したいですが、母の遺産の総額がわかりません

母が亡くなったのですが、公正遺言証書で、自宅を除くすべての預貯金動産を次女に相続させ、次女を執行人にすると記載がありました。
母の預貯金がいくらなのか分かりません。母は株もやっていました。

私は遺留分にいくら足りないのか分かりません。
妹に母の...

3
0
相談日:2015年03月18日
遺留分の請求可否と弁護士費用

お願いします。両親とは疎遠になり連絡を一切取っておりません。(3~4年程)どうしても、お金が必要なため両親が存命なのかも分からない状態で「遺留分」を請求する事は出来るのでしょうか?その時、自分は会いたくなく関わりたくないのですが全てを弁護士さんにお任せす...

1
0
相談日:2015年05月13日
遺産相続の遺留分減殺請求

父が亡くなり兄が土地を勝手に名義変更し、保険金、預貯金、遺言書などを法廷相続人である私や姉に開示をしていません。
今度、兄に会います。文書で私の意思を示したいと思います。どのような文書にしたらよいかご教示ください。ゆくゆくは、遺留分減殺請求までしたいと...

2
0
相談日:2016年03月05日
婚姻関係以前の資産と自己資金による財産について

いつもお世話になります。
法律の見解が理解出来ず、ご相談させて頂きたく。

昨年に叔母が亡くなり、現在、叔母の配偶者側
から遺留分減殺請求申立があり、調停中です。
(配偶者も亡くなり代襲相続の状態です)
公正証書遺言には全ての財産を母に相続
...

1
0
相談日:2019年06月20日
遺留分に付いてお聞きします。

叔父が亡くなりました。叔父は、妻と親はすでに亡くなっており子供はいません。相続権は、兄弟にあるのですね。すでに亡くなっている兄弟は、その子供(甥や姪)が相続するのですね。で、もし兄弟や甥姪には、遺産を与えないという遺言書を叔父が作ってる時、兄弟と甥姪には...

2
0
相談日:2018年06月29日
14年前に勝手に登記されていました

14年前の母死亡時に父と母の半分ずつの名義になっている、土地と家について登記をする事になり、当時私は更年期の目まいで出歩く事が出来なくて、姉に私の部分を父の名義にするという約束で印鑑証明を渡しました。14年過ぎた頃に登記簿を見たら姉と父の半分ずつになって...

1
0
相談日:2016年07月15日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る