単独相続した場合の遺留分について

相続
遺留分

父には前妻があり2人子供がいます。
父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。
父の財産は現金で500万です。

父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべきなのでしょうか?
知らせなかった場合どうなりますか?

もし前妻の子2人から遺留分の請求があったときは、いくらずつ払えば良いのでしょうか?支払った証明はどこか提出する必要はありますか?

また私の子供(孫)と贈与契約書を交わして子供(孫)名義の通帳にお金がありますが、3年以内に死亡したら(契約がまだ1年目です)相続とみなされて、こちらも含めて遺留分を渡すようになるのでしょうか?

相談者(ID:22224)さん

2022年05月25日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

・お父様の前妻の子2名も法定相続人ですので,お父様が亡くなり相続が開始された場合には,遺言の内...

・お父様の前妻の子2名も法定相続人ですので,お父様が亡くなり相続が開始された場合には,遺言の内容を通知すべきです。
・お父様の遺言の中に,遺言執行者の指定はありますか?仮に,遺言執行者が指定されている場合は,遺言執行者から前妻の子らにお父様死亡の事実と遺言の内容を通知することになります。遺言執行者には,通知の義務が課されています(民法1007条2項)。
 遺言執行者が定められていない場合,家庭裁判所に遺言執行者選任を求める審判を申し立てることが可能です。
 遺言執行者を定めないまま,遺産である預金につき相続手続をとる場合は,金融機関から相続人全員の署名押印(実印)が求められると思われます。そのため,いずれにしても前妻の子らには通知の必要があります。
・前妻の子らに遺言の内容を伝えなかった場合,その方たちは自らの遺留分侵害の事実を知らないことになるため,相続開始から10年間はその方たちからの遺留分侵害額請求を受ける可能性があります(民法1048条)。また,遺言執行者が定められている場合は,通知義務に違反することになります。
・前妻の子らから遺留分侵害額請求があったときの支払額ですが,お父様の相続人がお母様とあなたと,前妻の子2名の場合は,大まかにいえば遺産の12分の1ずつ支払うことになります。ただし,これは,お父様から承継する債務があるかどうか,生前贈与があった場合などにより変動します。
 前妻の子らからの遺留分侵害額請求に対して支払をした証明は税申告に必要な場合を除き不要です。
・相続人以外の方に対して行った贈与を持ち戻す必要があるのは,相続開始前1年間にしたものだけです(民法1044条1項)。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

【休日対応可能】【面談時間無制限】相談者が納得いくまで膝を突き合わせてご相談にのります。 離婚・相続問題のお悩みは何でもご相談ください。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺留分減殺請求する際に気をつけることはありますか

①見本文面は、遺留分何分の1と書いてあるものとそれを書いていないものがありますが、書き方によって何か違いがありますか。
②宣言をした後、何日以内に協議をしないといけないという有効期限があれば教えてください。

3
0
相談日:2016年02月15日
遺留分の内容証明書が来た時の対応

遺言書により私が総ての資産を相続しましたが、遺留分滅殺請求通知書の内容証明書が送付されてきました。内容は遺留分に相当する割合において共有することになりましたので通知しますとの文面です。請求期限はありません。今後の対応についてご教示ください。当然遺留分につ...

4
0
相談日:2015年01月28日
建物撤去と遺留分減殺請求への対処

私は父の遺言状により父の財産全てを相続することになっています。現在、父が住んでいた建物に弟が一部改築して住んでいます。この一部改築部分を撤去して退去してもらいたいのですが可能でしょうか。弟からは遺留分減殺請求が届いております。この減殺請求については、それ...

4
0
相談日:2016年01月25日
相続財産目録に記載されている資産の評価について

父親が亡くなり公正証書遺言があり、遺言執行者の弁護士さんから財産目録が届きました。

遺産は主に・土地と家・非上場自社株式・預貯金ですが、預貯金以外の評価に疑問があって、もしかしたら遺留分が侵害されているのではないかと思っています。

・土地と家...

3
1
相談日:2016年06月07日
遺留分に付いてお聞きします。

叔父が亡くなりました。叔父は、妻と親はすでに亡くなっており子供はいません。相続権は、兄弟にあるのですね。すでに亡くなっている兄弟は、その子供(甥や姪)が相続するのですね。で、もし兄弟や甥姪には、遺産を与えないという遺言書を叔父が作ってる時、兄弟と甥姪には...

2
0
相談日:2018年06月29日
相続で生前贈与されたものは遺留分の対象となるか

相続人は私と妹。母は父がなくなる2年前に他界しています。

父と私は諸般の事情で疎遠になっており、ここ五年間連絡を取っていませんでした。妹幼少時からは父にとても可愛がられていました。今回、父が亡くなったことで判明したのですが遺産のほとんどが妹への生前...

3
0
相談日:2014年01月23日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る