内縁の妻が相続人となる3つの方法と実際に受け取れる遺産の割合

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
内縁の妻が相続人となる3つの方法と実際に受け取れる遺産の割合

夫婦関係を結ばずに、内縁の妻(夫)としてその生活を続ける家庭も多く存在します。法律上では必ずしも婚姻関係を結ぶ必要はないため、こうした事例も決して違法ではありません。

しかし、婚姻関係を結ばずに内縁という関係を続けることにより、受け取ることができる相続やその権利が大きく変わってきます。

そこで今回の記事では、内縁者の受け取ることができる相続、または相続を受け取るための方法について、解説していきます。

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婚姻と内縁の違いとは?

婚姻と内縁の違いとは?

内縁という言葉を聞く機会はよくあるかと思いますが、実際にどんな意味をもっているのか、婚姻との違いは何なのかということは、あまり知られていないかもしれません。

まず婚姻とは、法律上で夫婦と認められている関係のことであり、内縁とは、法律上では夫婦と認められていない関係のことです。

たとえ長年一緒に暮らしていたとしても、互いが愛し合う関係性だとしても、必ずしも婚姻関係を結ばなければいけないということはありません。

つまりは婚約届を役所に提出し、法律的に夫婦と認められた関係であるのかということが、婚姻と内縁の違いだということです。

内縁の場合は法律上で夫婦と認められないため、結婚することで認められる保険や年金、または税金などの優遇を受けることができません。

内縁者は相続人になれる?

法律上で夫婦関係と認められていない内縁者は、相続人になることはできるのでしょうか?

ここではそれに関する基本的な知識、さらには内縁者でも相続を受け取ることができるケースについて、ご紹介していきます。

原則として相続人にはなれない

まず大原則として、内縁者は相続人になることはできません。ここまでお伝えしてきた通り、内縁は法律上で認められた夫婦関係ではないからです。

民法では、被相続人の配偶者や子や孫、または父や母・兄弟姉妹など、血族関係のある人が相続人となることができるとされており、内縁者はそれには該当しないため相続人になることはできないということですね。

しかし、内縁者でも遺産を承継できるケースもあります。以下ではその3つのパターンについて、解説していきます。

内縁者が遺産を承継し得るケース

内縁者が遺産を承継し得るのは、主に以下の3つのケースです。

相続人が誰もいない場合

先ほども記載した通り、相続人になれるのは被相続人の配偶者や、その血族関係にある子や孫、父や母・兄弟姉妹などです。しかし、必ずしも相続人が存在するというわけではありません。既に全員亡くなっていたり、独身のため生涯独り身だという人もいるでしょう。

そういったケースでは、「特別縁故者」という制度を使うことよって特別に遺産を承継することが可能な場合があります。

内縁の相手と一緒に暮らしていた場合

内縁者に相続権はありませんが、たとえばその相手と一緒に家を借りてそこに住んでいた場合、内縁者には相手の死亡後相続人の「貸借権」を援用することができる場合があります。

婚姻関係であれば、配偶者が亡くなれば賃借権を相続してその家に住み続けることができますが、本来は内縁者にはその権利がありません。しかし、それではこの内縁者の行き場がなくなってしまいますし、住む場所が奪わることになってしまいます。

そういった状況を防ぐために、内縁者には相続人の「貸借権」を援用するという法律構成をすることで保護が認められる場合があります。

遺言書に記載されていた場合

内縁者が遺産を受け取る方法としては、遺言書に記載するということもその一つの手段です。遺言書には、「第三者に遺産を承継させることができる」という力がありますので、正しい形式でその旨を記載することにより、内縁者にも遺産を承継させることが可能になります。

「正しい形式で」と書きましたが、遺言書を書く際は自分で作成する自筆遺言書ではなく、より効力や証拠力の高い公正証書遺言書で作成するようにしましょう。その書き方に誤りがあると遺言書自体が無効になってしまう可能性もありますので、必ず公正証書で作成するようにしてください。

内縁の相手との子どもに相続権はある?

内縁者との間に子どもがいた場合、その子どもにも相続をさせることはできるのでしょうか?

婚姻関係のない夫婦の間に生まれた子どものことを「非嫡出子」といいますが、認知されていない非嫡出子には相続権はありません。しかし、被相続人が非嫡出子を「認知」している場合には親子関係が認められ、相続を受け取ることができます。

逆に、非嫡出子が認知されていない場合は相続を受け取ることができないので注意が必要です。

弁護士のもとに寄せられた内縁の相続に関する質問と回答

それではここで、実際に弁護士のもとに寄せられた相談についてご紹介していきます。

それに対する弁護士の回答もございますので、ぜひご覧ください。

質問:

初めまして。
相続の事でわからない事があってご相談させていただきます。
私の母は事実婚で、20年以上連れ添った内縁の夫がいます。
内縁の夫は先日末期ガンを宣告され、余命わずかです。
内縁の夫の死後、生命保険金がおりて財産分与があるのですが、内縁の夫には前妻との実子が3人います。
なにも手続きしない場合財産分与はどう配分されるのでしょうか…?
また、内縁の妻が財産分与の受け取りに加わる事は出来るのでしょうか…?

お手数ですがお返事お待ちしております。

回答:

相続人は民法で定められているとおり、血族相続人と配偶者相続人のみです。
従って、内縁の配偶者には相続権は認められておりません。
ただ、生命保険金は、保険契約によって受取人が定められているのが通常です。ご質問者のお母様が受取人になっておられるならば遺産とはならずに全額受け取ることができるのではないかと考えられます。

引用元:内縁の妻に対する相続の方法

まとめ

まとめ

今回は、内縁者の相続について、解説記事を書いてきました。婚姻と内縁には、法律上で夫婦関係と認められているかどうかという違いがあり、その違いによって、受け取ることができる相続も変わってきます。

相続トラブルを避けるためにもこうした知識は頭に入れておくべきですし、いざとなってから準備をするのではなく、相続について皆で話し合ったり、遺言書を作成するなどして、早めに準備へ着手することをおすすめいたします。

ぜひこの記事を参考に、その準備を進めていくことを検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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