遺留分減殺請求の調停中(申立人・兄)
被相続人(母 平成31年4月)相続人(兄と私)相続財産総額1000万以下
自筆遺言書(検認済)
長女に土地建物、預貯金
長男に預貯金、借金の肩代わり1000万は贈与済なのでそれ以上は望まぬ事とする。
昭和50年 兄がサラ金より総額1000万以上借金、母が全額肩代わり
兄は総額7~800万で500万は父の保険金(平成8年死亡)で返済したと主張
その他にも車の購入資金200万、結婚費用300万、兄離婚後の子供への養育費も母が全額支払い(兄が扶養義務を怠った為)
ですが兄は「両親の健在の時の贈与は母からの生前贈与にはあたりません」と主張
父死後平成8年 二度目の借金の肩代わり1000万(遺言書記載)兄は一切否定
贈与契約書無し、振込みではなく母が通帳から下ろし現金で渡しているので証拠がありません。母の通帳、誓約書(今後一切金銭面で母に迷惑かけない事を誓います)、母の知人の証言等では証明出来ないのでしょうか?
仮に相続財産が1000万だとすると兄の遺留分は四分の一で250万です。
相談者(ID:18897)さん
弁護士の回答一覧
いや、「今後一切金銭面で母に迷惑かけないことを誓います」との誓約書があるのであればそれは大きい...
それから母の通帳から大金が下ろされたという事実が確認できるのであれば、それは何のためだったのかが問われるわけです。
それに加えて他ならぬお母様の遺言書の記載とあなた自身のご認識に加え、お母様の知人が証言できるということもあれば、十分でしょう。
強気で対応していけばよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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