相続した銀行預金の引き出しについて

相続
遺留分

2016年、3月に母が亡くなりました。母は公正証書遺言を残し預金についてはすべて私が相続できるようにしてくれました。そしてその公正証書遺言を持って三井住友銀行に預金の払い戻しを請求したところ三男からも預金の払い戻し請求がでているのでダメだと言われました。相続人は私と兄と弟の三人です。そのまま三男とは裁判に入りました。最終的に2020年の4月に私が勝訴し現在は三男が調停を申し出て調停中です。先日、民法が改正されて150万を限度に単独で預金を引き出せることを知りました。そしてこの預金引き出しは改正前でも適用されるとのこと。そこで三井住友銀行に150万を限度に預金の引き出しを申請したところ三井住友銀行からは遺言書があるのでダメだと言われました。遺言書には私が銀行預金をすべて相続するようになっているのに三男が異議を申し立てたからダメだといい、150万を引き出そうとすると遺言書があるからダメだといいます。なぜ遺言書があったらダメなのかと聞くと遺言書のある場合は遺言書の遺志が優先されるからということでした。しかし遺言書の遺志は私に相続させるとなっているのに三男からも請求があるからと言ってそれを拒否しておいて150万を引き出そうとすると遺言書があるからダメだという。これって適法なのでしょうか。どうにも納得いきません。どうにか150万だけでも預金を下ろす方法はないのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。

相談者(ID:8873)さん

2021年04月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

銀行の対応は極めて不可解です。 既に訴訟も勝訴したとのことですし、150万円に限らず全額払い...

銀行の対応は極めて不可解です。
既に訴訟も勝訴したとのことですし、150万円に限らず全額払い戻すことができて当然だと思います。
何か銀行が説明を省いていることがあるのかも知れませんし、弁護士にご相談して銀行に問い合わせをしてみられることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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