特別受益と遺留分の関係|特別受益者に対する遺留分減殺請求の基礎知識

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
特別受益と遺留分の関係|特別受益者に対する遺留分減殺請求の基礎知識

特別受益とは、生前贈与や遺贈によって被相続人から特に利益を得ている相続人がいる場合に、受けた利益をその相続人の相続分の一部とみなして相続人間の公平を図る制度のことを言います(民法903条1項)。

この特別受益は、具体的相続分算定の際に考慮されるものですが、被相続人が特別受益を考慮することを免除する(持戻し免除と言います)こともでき、ある程度は被相続人の財産処分の自由と調整が図られていますが、遺留分算定の際にはこのような免除は認められていません。

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分なので、被相続人は遺言等によってもこれを奪うことはできず、特別受益についても遺留分算定の際に考慮することになります

今回は、特別受益と遺留分の関係を中心に、遺留分減殺請求で気をつけるべき点などをご紹介していきたいと思います。

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特別受益と遺留分の関係

特別受益と遺留分の関係

特別受益と遺留分は、作用する場面が異なることから、一見するとあまり関係のない制度のようにも思えます。

というのも、特別受益が問題になるのは具体的相続分算定の場面、すなわち遺産分割によって誰がどの財産を取得するかを決める場面であるのに対し、遺留分が問題になるのは遺言や相続開始前の財産処分によって最低限の遺産さえ取得できない相続人が出てきた場面であり、両者はカバー範囲が異なります。

しかし、遺留分は相続財産の一定割合を権利者の遺産の取り分とする制度なので、その計算の基礎になる相続財産を考慮する上では、特別受益を除外して考えるのは不公平であることから、遺留分算定の際に特別受益は重要な考慮要素となります。

まずは、特別受益と遺留分の関係について、混同しがちなポイントを整理してみました。

遺留分の算定には特別受益も考慮される

特別受益は、遺産分割の際に各相続人が具体的な取り分を決定する場面で考慮すべき事項で、遺産分割の審判でも考慮される事項です。

ただ、被相続人が特別受益を受けた相続人(特別受益者)に対してその持戻しを免除している場合には、原則としてこれを考慮することはありません。

遺留分の場合はたとえ被相続人であっても遺言によってこれを侵すことはできないので、持戻し免除によって遺留分を害することもできないと考えるのが自然ですから、持戻しが免除されている特別受益であっても遺留分算定の基礎財産に含まれるということになります。

【参考元】遺留分算定の際の基礎財産の算出方法
被相続人の相続財産=(相続開始時の財産+相続開始前1年間になされた贈与+期限を問わず遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与+不相当対価の有償行為+共同相続人の特別受益)―全ての債務

特別受益の持戻し免除との関係

先に述べたとおり、具体的相続分算定の際に特別受益の持戻しが免除されることはありますが、遺留分算定の際には持戻し免除の有無にかかわらず全ての特別受益が基礎財産に組み入れられることになります。

また、相続税の算定の基礎となる相続財産に関しても、特別受益は全て含めて考えることになりますので(これをみなし相続財産と呼びます)、特別受益の持戻しが問題になるのは、具体的相続分を算定する場面だけということを覚えておきましょう。

特別受益の基礎知識

特別受益の基礎知識

特別受益と遺留分の関係は前述のとおりですが、ここで改めて特別受益の基本を簡単に押さえておきたいと思います。

特別受益は、民法903条に定められているように、「遺贈」「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」を受けた相続人について、これらの利益を考慮して相続人間の公平を図り、その上で具体的な相続分を算定するための制度です。

(特別受益者の相続分)

第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

(引用元:民法903条)

特別受益が考慮されるのは主に遺産分割の場面であり、この場面では被相続人による持戻し免除の意思の有無が考慮されます。しかし、遺留分の算定のための財産を決定する上では、持戻し免除の有無にかかわらず、共同相続人に対する特別受益は必ず考慮される財産となります。

特別受益の概要と特別受益者の範囲

特別受益は、共同相続人のうち特定の相続人が一定の利益を得ていることを根拠に、他の相続人との相続分の調整を図る規定です。したがって、特別受益者の範囲は「利益を受けた時点で被相続人の推定相続人であったか否か」によって判断していくことになります。

①推定相続人への特別受益

被相続人の配偶者や子など、特別受益に該当する贈与がなされた時点で推定相続人であった人に対する特別受益は、何年前のものであっても特別受益に該当し、具体的相続分算定の際の考慮に入れられることになります。

②被代襲者に対する特別受益

被代襲者(被相続人の子や兄弟姉妹のうち、被相続人の死亡以前に相続放棄以外の理由で相続権を失っていた人)に対する特別受益は、贈与時点で被代襲者が推定相続人だった場合には代襲相続人の相続分算定の際に考慮されることになります。

③代襲者に対する特別受益

代襲者(②の相続権を失った人の代わりに被相続人を相続する、②の人の子など)に対する特別受益は、代襲原因発生前になされた贈与等については代襲者の特別受益に該当しませんが、代襲原因発生後になされた贈与については、代襲者への特別受益として扱うことになります。

④推定相続人となる前の特別受益

婚姻前の婚約者への贈与など、推定相続人になる前になされた贈与によって利益を得ている人がいる場合には、その贈与が縁談等にどういった影響を与えたかによって特別受益の判断をしていくことになります。

特別受益には婚姻や養子縁組のための贈与が含まれることになるため、この贈与によって縁談がまとまった場合などは推定相続人への贈与と実質的に同士できるので、特別受益と判断される可能性が高いでしょう。

⑤相続人の配偶者等への特別受益

相続人の配偶者や親族などに対する贈与は、原則として特別受益に該当しないとされていますが、実質は相続人への贈与であるのにその配偶者や親族の名義を利用してなされた贈与であった場合など、実質的に相続人に対する利益提供と評価し得る場合には、例外的に特別受益として考慮される可能性があります。

特別受益に該当する財産とその評価方法

特別受益に該当する財産は、具体的には次のようなものになります。

  1. 婚資や養子縁組の費用
  2. 高等教育(留学や大学以上の教育)のための学資
  3. 不動産の贈与
  4. 動産・金銭・社員権・有価証券・金銭債権の贈与
  5. 借地権の承継・設定
  6. 土地などの遺産を無償で使用できることによる利益

その他にも高額な生命保険金や死亡退職金の特別受益該当性がしばしば問題になりますが、これらについては後ほど詳しくご紹介いたしますので、基本的には上記の6種類について、特別受益にあたる可能性が高いと思っていただければ良いでしょう。

なお、特別受益に該当する贈与財産の評価は、相続開始時の貨幣価値に換算して参入することになります(最判昭和51年3月18日)。金銭についてはあまり変動がないかもしれませんが、不動産などは価額が大きく異なる場合もありますので、算定の際には注意が必要です。

特別受益と遺留分減殺請求

特別受益と遺留分減殺請求

さて、特別受益の基本が分かったところで、次は具体的な遺留分減殺請求の手続きを見ていきたいと思います。

遺留分減殺請求をする際には、あなたがどれくらいの遺留分を有するのかを確認し、その遺留分が誰にどれくらい侵害されているのかを調べる必要があります。

具体的な侵害額を計算するために、相続人間の特別受益の有無を調査したり、遺言の内容を改めて精査することになりますので、遺留分減殺請求を行う前に被相続人の贈与記録や預貯金等の入出金明細、生前の暮らしぶりなどを把握できると良いかもしれません。

また、あなた自身が特別受益を受けている場合には、その特別受益を考慮したうえで実際に遺留分が侵害されているのかを再度確認しましょう。

遺留分減殺請求は実際に遺留分を侵害されていなければすることができませんので、遺言内容だけでなく、被相続人のあなたへの生前贈与なども細かくチェックしてから実際の行動に移すようにするのが良いかと思います。

以下に遺留分減殺請求の大まかな流れと、特別受益者への遺留分減殺請求の注意点をご紹介いたしますので、頭の隅に入れておいていただければ幸いです。

遺留分減殺請求の進め方

遺留分減殺請求は、

  1. 遺留分減殺の意思表示
  2. 相手方との交渉
  3. 裁判所を交えての手続き

という3段階で進めていくことになります。

①遺留分減殺の意思表示

遺留分減殺請求権は形成権とされており、簡単に言えば「権利者がその権利を行使すれば効果が生じる」性質を持つ権利です。

したがって、遺留分を侵害する個々の相手方に「私はあなたに遺留分を請求します」という意思を示したときに遺留分減殺の効果が生じ、相手方が侵害している遺留分相当の財産は、あなたの固有財産になるとされています。

誰か1人がまとめて遺留分減殺をするのはNG

ただし、遺留分減殺の意思表示をしただけで、実際の支払いや登記移転がなされることはほとんどありません。遺留分相当の財産を取り戻すためには、相手方と交渉して返還してもらう必要があるというわけです。

加えて、遺留分減殺請求は遺留分を侵害する相手方全員に個別にしなければならないので、誰か1人を代表としてまとめて遺留分減殺の意思表示をするのはNGです。

相手方への通知方法に指定はない

なお、遺留分減殺の意思表示は必ず裁判上でしなければならないというわけではなく、電話やメールなど裁判外の方法であっても相手方に通知を行えば良いとされています。

とはいえ、後日の紛争を防止する観点からも、内容証明郵便等の文書で「遺留分減殺通知書」を送付して、遺留分減殺の意思表示とすることが一般的です。

また、遺留分減殺請求権には1年の消滅時効が定められているため、後でやればいいやと放置するのは大変危険です。1年の期限が過ぎてしまうと請求できなくなってしまう場合が多いので、期限が迫っている場合にはとにかく遺留分減殺の意思表示を行いましょう。

②相手方との交渉

遺留分減殺の意思表示が終わったら、次は遺留分を返してもらうための交渉を行います。直接会って話したり、遺産分割協議の際に遺留分の返還を求めるケースが多いですが、すんなり遺留分が戻ってくることもあれば、無視されてしまって全く話が進まないこともあります。

③裁判所を交えての手続き

相手方との交渉が上手くいかない場合には、裁判所を交えての手続きを検討しましょう。

遺留分に関する紛争は、調停前置主義という「裁判の前に話し合いを行うべき」という原則が採用されているため、まずは遺留分減殺調停(遺留分減殺による物件返還調停)を申立てます。

この調停は、裁判所で行われる相手方との交渉・話し合いの手続きで、裁判官や調停委員といった第三者が当事者の主張を聞き取って意見の擦り合わせを行ってくれます。

ただ、あくまで話し合いのための手続きなので、当事者が納得できなければ調停成立にはならず、決着がつかないまま終わってしまうこともあります。

調停が不成立だった場合には、改めて裁判手続きを利用するしかありません。

遺留分減殺請求訴訟は通常の民事訴訟と同じように、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴状を提出して訴えを起こすことになるので、自力での手続きが難しいと感じたら、弁護士等の専門家に相談するのがおすすめです。

特別受益を得た相続人に減殺請求する際の注意点

特別受益として生前贈与を受けている相続人がいる場合で、その人が遺留分を侵害している場合には、次のポイントによく注意しましょう。

①遺留分減殺請求の対象になる財産には順番がある

遺留分減殺請求は、遺贈の減殺をしてから贈与の減殺を行うこととされており(民法1033条)、例えば「遺贈の内容が分からないし、生前贈与された財産が明らかに残っているからそれに対して減殺請求をしよう!」というような希望は通らないと思ってください。

また、遺留分権利者は返還してもらう財産についての指定権を持ちませんし、不動産の権利の代わりに代償金を交付される場合もあります。なお、代償金については目的物の評価額によって金額がかなり異なりますので、金額で折り合いがつかない場合、法的手続を履践する必要があるでしょう。

②減殺請求の相手方が無資力の場合には、請求できても回収できないケースがある

例えば被相続人が特別受益者に生前贈与でほとんどの財産を渡していて、いざ相続時に減殺請求をしようと思ったら、この特別受益者が既にほとんど無一文だった場合は、遺留分を回収できるのでしょうか。

結論から言えば、「減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担」となるので、こういった場合は請求できても回収できないことになります(民法1037条)。

その意味でも遺留分減殺請求はスピード勝負と言えますから、相続開始前であっても、怪しいなと思う贈与があれば、証拠を集めておくのをおすすめします。

特別受益と遺留分減殺請求の相談事例

特別受益と遺留分減殺請求の相談事例

特別受益の判断や遺留分減殺請求との関係については、実際に次のような法律Q&Aが寄せられています。

特別受益と遺留分減殺請求が同時に問題になるケースはあまり多くありませんが、遺留分の請求時点で生前贈与等がどのように考慮されるかを質問される方もそれなりにいらっしゃるので、やはり両者の関係をきちんと理解するのが大切と言えるでしょう。

そこで、特別受益の判断に際して特に問題になりやすい「生命保険金」と「死亡退職金」について、最後にご紹介しておきたいと思います。

生命保険金や死亡退職金の問題

生命保険金は原則として受取人固有の財産とされており、相続財産ではないという考え方が一般的です。ただし、相続財産の額と比べてあまりにも高額になっていた場合や、被相続人が払い込んだ保険料に関しては、特別受益として考慮される可能性は充分あります。

死亡退職金も、生命保険金と同様に基本的には相続財産に含まれない受取人固有の財産として考えられますが、それが遺族の生活保障という性格でなく賃金の後払い的な性格を有する場合には、特別受益の対象とされる可能性もあります。

生命保険金に関しては判例もいくつか出ていますが、死亡退職金には判例もありませんので(下級審の裁判例のみ)、事案によって判断が大きく異なることが想定されます。

したがって、これらの金銭について特別受益性を争うのであれば、相続に詳しい弁護士へ相談して解決策を模索するのがおすすめです。

まとめ

特別受益と遺留分は、働く場面が違うものの、ある程度関連する制度になっていますので、両者をきちんと区別して重要なポイントを押さえておくのが良いでしょう。

特に、持戻し免除の可否については、相続分と遺留分と算定の際の扱いが異なるので、「遺留分算定には特別受益が必ず考慮される」と覚えておくと良いかもしれませんね。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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