遺留分請求と相続税について

相続
遺留分

遺産相続の遺留分と相続税について、質問があります。

父が亡くなり、遺言書に土地建物を姉、預貯金を妹である自分に分けるようにと書いてありました。
母は既に他界していないので、相続人は二人です。

相続財産が概算ですが、以下の通りです。

土地建物4000万円
預貯金1000万円

遺留分と相続税を自分なりに計算してみたのですが、合ってますか。

①遺留分について

遺留分請求をしたいのですが、この場合は、計算すると、1250万円でよろしいのでしょうか。

5000万✕0.5=2500万
2500万✕0.5=1250万

そうすると、預貯金では足りないので、足りない分の250万円を請求できるのでしょうか。

②相続税について

総額5000万円の相続税は
相続人2人なので、80万円でしょうか。

もし1250万円相続できるのであれば、自分の分の相続税はいくらになるのでしょうか。

③弁護士費用について

遺留分損害額請求などの交渉を弁護士に依頼すると、費用は概算でいくらになりますか。
(弁護士事務所によって違うと思いますが、相場…という意味です。)

よろしくお願いします。

相談者(ID:21270)さん

2022年02月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

ご質問を拝見しました。 お書きいただいている内容を前提にすれば,遺留分額についてはそのように...

ご質問を拝見しました。
お書きいただいている内容を前提にすれば,遺留分額についてはそのようになると思います。相続税については,税理士さんに確認していただきたいですが,単に数字だけみれば,80万円のうちの25%がご相談者の負担になるだろうと考えます。

弁護士費用についてですが,私の方で受任する場合は,
着手金 20万円(税別)
報酬金 獲得額の16%(税別)
となります。

よろしくお願いいたします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)
住所東京都中央区新川2丁目6-8YH(油業報知新聞社)ビル 4階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

【初回面談無料/オンライン面談可】お電話・メールにてご予約下さい。15年以上の経験と知識に基づいて、お一人お一人にふさわしい解決方法をデザインします。

注力分野
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon houmu企業法務
Icon roudou労働問題
Icon saiken債権回収
Icon iryou医療問題
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

法定遺留分

母が亡くなり弟から公正証書が届き母の遺言書が届きました。

遺言では母が所有している土地の名義半分が相続時精算課税で生前に弟名義になっている事を知りました。

法定遺留分で私が主張してもらえる分はどのぐらいあるのでしょうか?

また、申し立て...

1
0
相談日:2018年09月13日
遺留分減殺請求後の相続割合

祖母が亡くなり財産の相続が行われることになりました。
祖母は生前に遺言状を残しており、そこには長男の息子である私に財産をすべて譲る(長男である父は既に死亡している為)と書かれているとのことです。(祖母が遺言状を作成する際に立ち会った母から聞きました)
...

3
0
相談日:2016年05月27日
遺言公正証書と遺留分減殺請求

父は95歳で5月に他界しました。相続人は子供3姉妹です。うち亡長女の子が2人いて代襲相続人含め4人です。(母は5年前他界)
3女である私は3年前までは父と実家で同居していました。その後、父は認知症も始まり介護老人ホームに入所して5月に亡くなりました。
...

1
3
相談日:2019年08月31日
相続財産の権限

先日父が公正証書の遺言を残して急逝いたしました。内容は全財産を私に譲る、という内容でした。家屋と預貯金が半々といった感じです。家屋(実家)は私たち家族が住んでおりますので売却する訳にもいかず、兄に預貯金折半でどうか、と提案したところ拒否されました。相続は...

2
4
相談日:2019年08月29日
遺留分

38歳の娘が嫁いで10年になります。先日実家に来て父親が次女と嫁いだ二人に家を放棄しなさいと言ったら次女が放棄する嫁いだ長女が放棄しないと言う。
両親のいない場所で次女にキッチリと半分貰う。家に帰ったらパソコンで徹底して調べるし弁護士にも相談すると会話...

4
0
相談日:2016年04月08日
40年離れていた母の遺産相続と保険金の権利について

先日、私が小学生の時に育児放棄して40年間離れて暮らしていた実の母が亡くなり、その母と暮らしていました母の実姉(私からすると叔母)にあたる人から、既に葬儀をしてしまった事と、母の遺言書の存在と、母の生命保険の受取人が法定相続人となってるらしいので、私には...

3
3
相談日:2019年10月21日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る