遺産分割を放棄したい
ある理由により不動産の遺産分割を放棄したいのですが
難し書類が必要ですか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
下記のURLを参考にご自身で挑戦してみてください。 難しいと思われるようでしたら、最寄りの専...
難しいと思われるようでしたら、最寄りの専門家にご相談いただくのが良いと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/弁護士回答の続きを読む
相続自体を放棄したいと言うのであれば、相続放棄の申述申立てを家庭裁判所(被相続人の最後の住所...
諸事情により、不動産の遺産分割に加わりたくないという場合には、①遺産分割協議まで待つ(協議に加わるが、不動産の取得を辞退する)、②ご質問者自身の不動産に関する相続分を他の相続人に譲渡又は放棄するという方法があります。この場合には、登記手続きが問題なくできるように、不動産の特定、譲渡人・譲受人の特定(実印での押印など)が必要となってきますので、弁護士や司法書士に相談したほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
相続開始3か月内であれば相続の放棄をすればいいのですが、それを超えている場合には、全員で遺産分...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
どのような理由で放棄したいのか分かりませんが、他の財産も負債もひっくるめて放棄することは、相続...
それ以外に、不動産の相続持分のみを放棄することも可能です。弁護士回答の続きを読む
当該不動産のみ要らないということでしょうか。それは可能であり、相続人全員で遺産分割協議書を作...
この質問に関連する法律相談
2年前に亡くなった義父が多額の借金を背負っていた可能性が出てきました。夫は義父本人や身内から借金について何も知らされておらず、大変驚いています。
すでにプラスの財産である不動産や預貯金は夫とその妹で遺産分割済みですが、このようなケースでも、借金の存在を...
疎遠だった父親が亡くなり、借金が多いという事で相続放棄をする準備をしています。
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負債の方が多いことが判明し
相続人全員が相続を放棄することが決定しました。
さて、相続放棄をするにあたり相続人一人ひとりが裁判所に届け出る必要があるのでしょうか。
それとも、1名だけ代表者を決めて手続きをすることは可能でしょうか。
よろし...
義父が亡くなりました。死亡時の財産は不動産・動産資産なしで、10万円程の預貯金のみでした。(実際は、定期預金を担保にした借り入れがあり、預貯金と相殺)
念のため、債務調査をJICC、CIC,KSC(JBA)に行ったところ、消費者金融より借り入れが30万...
父が9月になくなりました。
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保険代位による債権を取得してるとのことで、
相続人である私に債権がきてるみたいなのですが、母が相続人だと思うのですが、私が支払わなければなら...
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遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の遺産の取り分のことを言い、被相続人がこの遺留分を奪うような内容を遺言で残していたとしても、遺留分を侵害する部分の遺言については遺留分減殺請求を受ければその限度で無効となります。続きを読む
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