複数の場合の相続放棄の手続きの流れ

相続
相続放棄

負債の方が多いことが判明し
相続人全員が相続を放棄することが決定しました。

さて、相続放棄をするにあたり相続人一人ひとりが裁判所に届け出る必要があるのでしょうか。

それとも、1名だけ代表者を決めて手続きをすることは可能でしょうか。
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年04月11日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

代表者を決めて申し立てをすることはできません。 各人申し立てをする必要があります。 ...

代表者を決めて申し立てをすることはできません。

各人申し立てをする必要があります。

熟慮期間が3か月ですのでご注意ください。

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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

代表者で手続きをすることはできません。 それぞれ、申し立てることになります。

代表者で手続きをすることはできません。
それぞれ、申し立てることになります。
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大貫 憲介
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放棄をする人がぞれぞれ手続をする必要があります。相続の順位に従って第1順位から手続きを進めてい...

放棄をする人がぞれぞれ手続をする必要があります。相続の順位に従って第1順位から手続きを進めていくことになりますが、申述に要する戸籍謄本等は、関連事件で共通なので、順次必要なものを加えていくことになります。弁護士回答の続きを読む
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相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務のすべてを受け継がないこととする手続きです。 ですか...

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務のすべてを受け継がないこととする手続きです。
ですから、相続人各人がそれぞれ手続きを行う必要があり、代表者を決めて手続きすることはできません。
なお、管轄の裁判所は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
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それぞれが届け出る必要があります。 手続の代理は、弁護士でないとできませんので、代表者だ...

それぞれが届け出る必要があります。

手続の代理は、弁護士でないとできませんので、代表者だけでは手続はできません。

ただ、書くべき内容はほぼ同じでしょうから、代表者が文面のひな型を相続人の人数分作成し、各自が同様の内容を記載、押印して提出すればさほどの手間はかからないかもしれません。
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