相続放棄の期限延長について
2年前に亡くなった義父が多額の借金を背負っていた可能性が出てきました。夫は義父本人や身内から借金について何も知らされておらず、大変驚いています。
すでにプラスの財産である不動産や預貯金は夫とその妹で遺産分割済みですが、このようなケースでも、借金の存在を知らなかった旨を家庭裁判所に申し立てれば熟慮期間を延長し、相続放棄や限定承認はできるのでしょうか?できないとなれば、どうすればよいのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
原則として,相続放棄や限定承認は相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります(民法91...
また,遺産分割協議は法定単純承認事由になると解されています(同法921条1号)。
しかし,過去の裁判例においては,遺産分割協議をした後に多額の債務の存在を知った場合に,遺産分割協議が要素の錯誤により無効(同法95条)となる余地があるとしたもの(大阪高裁平成10年2月9日決定)や,錯誤に陥っていることを認識した時点から熟慮期間が起算されるとしたもの(高松高裁平成20年3月5日決定)があります。
したがって,相続放棄や限定承認を行うことができる可能性はあります。
もっとも,上記2例の事案は,遺産分割協議は行ったものの遺産を取得しなかった人についての判断です(他の相続人に譲った)。
ご質問の内容によると,すでにプラスの財産を夫とその妹で分割済みとのことですので,上記2例の事案とは異なります。
難しい問題ですので,弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階 |
---|---|---|
対応地域 | : |
問題解決のためのアプローチはひとつではありません。 弊事務所では豊富な知識と経験に基づいて多角的なアプローチを検討し,事案に応じた適切な解決方法を探し出します。
相続放棄もしくは限定承認は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなけ...
弁護士回答の続きを読む
判明した負債の状況、金額、取得したとされる遺産の金額などが不明ですが、かなり難しいと思われます...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この質問に関連する法律相談
現在、92歳になる父がおります。
今年の一月に、父の意向で父の生命保険の受取人を、配偶者である母から、息子である私へと、保険屋さん立会いの下、契約書を書き換えしました。つまり、契約者を私の名義にし、父の亡き後は、保険金が、私に入るようにする為です。母...
息子が7月11日に亡くなり借金が240万円ほどあると判明。わたしは10年程前に離婚しています。もと夫は健在。区役所の無料法律相談では法定相続人は私と元夫になり半分ずつ借金返済となるが元夫が相続放棄した場合、元夫の分は払わなくても良いと教えて頂いたが、金融...
お世話になります。
田舎の母との相続放棄、寄付についてお聞きできれば幸いです。
はじめに、父は18年ほど前に他界しましています。当然ですが当時、母が看病で病院を行き来きしていました。今回のご相談はその時点から知り合った男性は奥さんもいる中で母との同居...
1.伯父が亡くなり、その家族が相続放棄しています。その後数年経ってから、病院から伯父の治療費の支払いを求められました。相続放棄の手続きが面倒であるし、その金額も支払を請求された者全員で分担すると、数千円なので支払ってもいいかな思ったのですが、そこで支払っ...
父が亡くなり子2人で相続することになりました。
父は生前に持家2500万円と借金500万円がありましたが、
病気になり借金の返済が厳しくなったので1年前に兄へ持家を生前贈与していました。
借金のうち300万円は兄が保証人なので、その分として先に渡し...
相続に関する法律ガイドを見る
家族信託が普及するなかで、信託契約書を始めとする書類を公正証書にして残しておくことをおすすめとなります。必ずしなければならない、というわけではありませんがしておきたい理由はあります。ここでは家族信託で公正証書を利用しておきたい理由について、ご紹介します。続きを読む
相続放棄申述書を自力で作る全手順|書き方・手続方法・注意点を徹底解説
相続放棄は、被相続人について一切の相続を拒絶するための制度で、これを希望する場合には、自己のために相続のあったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を行わなければならないことから、早めに申述書を作成・提出する必要があります。続きを読む
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む
家族信託の手続き方法や仕組みとは?メリット・デメリット・活用事例も
家族信託は手続きが容易なことも大きな特徴であり、この制度を使うことによって、本人の希望に沿った信託を行うことができたり、信頼のおける人物に自分の財産を託すことができたりと、そのメリットはたくさんあります。続きを読む
特別受益と遺留分の関係|特別受益者に対する遺留分減殺請求の基礎知識
特別受益は、具体的相続分算定の際に考慮されるものですが、被相続人が特別受益を考慮することを免除する(持戻し免除と言います)こともでき、ある程度は被相続人の財産処分の自由と調整が図られていますが、遺留分算定の際にはこのような免除は認められていません。続きを読む
家族信託にかかる税金|家族信託の活用で贈与税や相続税が変わるのか
家族信託を利用する際の課税関係としては、主に受益者に対して贈与税や相続税といった税金が問題になりますが、信託財産に不動産がある場合には受託者に対して固定資産税などが課されます。続きを読む