基本情報
氏名 | 橘高 和芳 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
アクセス
〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
回答した無料法律相談Q&A
財産相続
ご指導お願いします。 遺留分滅殺請求しても相手が応じない場合、訴訟に移る予定です。 その後、相手が「やはり訴訟は大変だから示談内容に応じるからやめてくれ」と言った場合、こちらがすでに支払った弁護士費用などを相手に請求出来ますか? 訴訟を起こす時は相手に予め知らせます。予め対策出来ることがあればご指導お願いします。
ベストアンサー弁護士回答数 /2担当弁護士への対応について(再投稿、一部加筆))
三年ほど前に亡くなった知人が遺言を遺し、親しかった血縁関係の無い七人に財産を分配し、残金から弁護士報酬など諸費用を差し引いたものを、故人の住んでいた自治体に寄付する、という内容です。故人には血縁者はいません。 分配される総額は故人の預金だけでは足りないので、裁判所の判決を経て故人の所有不動産を、当初から担当していただいた弁護士さんに処分していただいたのが昨年の4月です。 その弁護士さんは、どういう経緯で故人の遺言を扱うことになったのかは知りませんが、一昨年の暮れに手紙で遺言書のことを知らせてくれました。弁護士さんに全ての手続きをお任せし、今年の2月に確定申告書類が弁護士さんから送られてきました。 遺言によって七人それぞれに分配される金額は異なるので、一人ずつにかかる税金(譲渡所得税)も違うということで、各々が申告する金額がメモに算出されていました。その他の必要書類も揃っていたので、私の確定申告は2月中に問題なく済みました。 弁護士さんが私たちに代わって納税して下さいましたが、いまだにお金が分配されません。 3月19日に、弁護士さんに、いつ頃お金が振り込まれますかと電話でお聞きしたところ、まだ全員の申告の状況が掴めていないし、市県民税の問題もあるからなんとも言えないが、夏までには払えると思う。と、かなり曖昧な答えでした。 市県民税の問題とかは、弁護士さんの口からそのとき初めて聞きました。何が問題なのか分かりません。 分配される金額は決まっていて申告も済んでるのに、「一人だけの問題ではないから」とも言われました。 まさかここまで待たされるとは思わなかったので、正直不安です。最初に全てをお任せした以上、強く請求することも出来ません。 本当に分配できない法律的な理由があるのかもしれません。どうしたら良いでしょう。
ベストアンサー弁護士回答数 /1遺産分割における土地の価格について
父が他界しました。相続人は私と妹の2名です。 父とは私が同居していました。建屋は父と共同名義、土地は父の名義です。 それ以外に貯金がいくらかありますが、妹からは貯金と、父の土地に関しては、相当金額を折半してほしいと要望しております。 私としては、土地に関しては、今後も固定資産税など、コストがかかることから、路線価での評価でと主張しておりますが、妹は公示価格と言っております。 双方の意見が食い違った場合、どちらに正当性があるのでしょうか? この土地は、近くにリニアが通る計画があり、今後値下がりすることが予想されております。 よろしくお願いします。
ベストアンサー弁護士回答数 /2遺留分減殺請求 / 調停における不動産査定額 / 生前贈与について
遺留分減殺請求 / 調停における不動産査定額 / 生前贈与について ①遺留分減殺請求の割合 ②調停終了までの家賃収入 ③調停における不動産査定額 ④生前贈与について質問です。 被相続人:母 相続人:兄弟2人 遺言:兄に全ての不動産を相続させる。預貯金は弟が相続。 遺言は認知症初期症状が出ていた母に同居人である兄が書かせた、と兄本人からきいています。 兄からは母の死後は兄弟で半分でいいと口頭で伝えられていました。 実家はアパート経営をしていて、10年前までは私が管理、以後は母と同居を始めた兄が管理しています。 母の死後、兄から遺言の実効、私には遺留分、と伝えられました。 【質問1】遺留分全ての財産の1/4と説明を受けましたが、正しいですか? 【質問2】話し合いで解決しようとしましたが、土地家屋の評価額で大きな差異があり、調停予定です。 その場合、遺留分にあたるアパート経営収入を調停期間中でも随時支払ってもらうことは可能でしょうか?(浪費癖のある兄なのでその収入すらもなくなる恐れがあります) 【質問3】調停における不動産の評価額について 大手不動産会社数社の見積りを提示していますが、兄からは相続税評価の見積りを提示。(相続税評価は不動産価格の1/4程です) 貴サイトを拝見すると、調停では不動産鑑定を用いるのが通常、とありました。 先方が相続税評価を押し通す場合、調停に入るとどのようなことが予想されますか? 例1:中間の価格をとる 例2:不動産鑑定士から見積もりをとる など 【質問4】生前贈与について 遺言作成の直後から全預金口座を管理していた兄が、生活費以外に小出しにATMから現金を引き出しています。 1回の引き出し額は数万円で、月に10回以上、5年間の合計で3,000万円程度になります。 自宅の生活費、アパート経営費用、借入金の返済などは全て銀行口座からの引落しになっているので、生食費、必要経費以外は使途不明金となります。 遺言では「全ての預貯金は弟である私に譲渡」とあり、それを知っている兄が法的に問題ならないよう、小出しに引出したとみています。 母が死亡した際のアパート管理口座の預金額は賃借人の預り金を大幅に下回る金額となっています。 この兄が使途不明で引き出した現金は生前贈与に該当しますか? 該当しない場合、この金額を請求する方法はありますか? ご回答の程何卒よろしくお願いします。
ベストアンサー弁護士回答数 /1
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- 刈谷 龍太 弁護士
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