相続権のある土地にあるローンの残った家がある場合の分割方法
亡くなった父親名義の土地に、独身の兄(2人兄弟)がローンを組んで家を建て直し父親と一緒に居住しておりました。父親が亡くなった時点でもローンの返済が残っていましたので、相続せずにそのままにしていました。
最近になって、その兄が結婚したため家を売却したいと言ってきました。建物は築17年ほどのものですが、売却した場合、どのような分配になるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
建物と土地を一括して売却することになると思いますので、その前提でご回答します。 建物部分...
建物部分の代金はローンを組まれたご兄弟に配分され、土地部分の代金は、法定相続分に応じて配分されることになろうかと思います。
ただし、建物を建築した際のローンについて、建物と土地の両方に抵当権が設定されていると、建物と土地の売買代金から優先的に抵当権に関するローンの返済に充てられます。その場合には、ご質問者様は、法定相続分に相応する土地の代金と実際に受け取る土地の代金の差額について、ローンを組んだご兄弟に請求(求償権の行使)するか検討することになろうかと思います。
まずは、不動産登記簿で土地と建物の所有名義と抵当権の有無を確認したほうが良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
法的には、一方では、土地使用権の負担のある土地の相続と土地使用権設定について特別受益があり、他...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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