養子の子供に相続権は発生するか?

相続
遺産分割

被相続人は私の叔母になり、叔母の主人は死亡しており子供が居ないため法定相続人は叔母の兄弟になると思いますが。叔母の主人は昭和29年に従妹の子供を一人養子に迎えており、養子は昭和63年に死亡しています。養子縁組は叔母の主人とはされていますが、叔母とはされておりません。叔母の死亡に伴い死亡した養子の子供に相続権は発生するでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年02月15日

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過去掲載の弁護士

養子縁組が叔母様とはされていないということであれば、亡くなった養子に叔母様の相続権はありません...

養子縁組が叔母様とはされていないということであれば、亡くなった養子に叔母様の相続権はありません。したがって、養子の子供にも代襲相続権はないものと考えられます。
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