遺産を1円もやら無いと言われた
遺産相続についてです。
長女 次女の二人姉妹ですが
亡くなった母が、長女である私には1円もやらないと何か手続きを取っているので貴女には1円もやら無いと妹から言われました。裁判でも何でも勝手にしたら良いと言う事ですが、悔しくて胸が張り裂けそうです。
私には貰う権利はないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
手続きを取っているというのは、遺言状があるということかも知れません。仮に遺言状があり、妹に全て...
遺言書が作成されている場合には遺留分減殺請求として法定相続分の2分の1の権利があります。なお、...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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お二人が相続人ということであれば、法定相続分は2分の1ずつになります。ただ、お母様がすべての財...
その場合には、ご質問者は遺留分権利者ですから、妹さんに遺留分減殺請求の意思表示をして、遺留分を確保するように動くべきでしょう。そうすれば、遺留分として4分の1の相続分を確保することができ、それを前提に分割交渉をすることができるものと考えられます。
いずれにしても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
Bee様 はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。 ...
はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。
この度は、お母様が亡くなられて辛い思いをされている中、妹様から言われた言葉でさらに悔しい思いをされているとのことで、Bee様のお気持ちお察し申し上げます。
さて、ご相談いただいた件ですが、妹様が言われた内容から察しますと、お母様が「遺産を全て妹様に相続させる」という内容の遺言書を書かれているということが考えられます。
この場合、一旦は、お母様の遺産は全て書かれた遺言書どおり妹様のものとなりますが、Bee様は、二分の1を相続する権利のある法定相続人でありますので、その半分の四分の一について遺留分を有しております。
そのため、Bee様は妹様に対して、遺留分減殺請求を行い、四分の一を引き渡すよう請求することができます。
もっとも、この権利は、遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内に行使する必要があります。また、妹様が任意に引き渡さない(支払わない)場合、家庭裁判所で手続きをとる必要があります。
その他、ご不明な点は、直接お問い合わせ下さい。
イージス法律事務所
弁護士 長 裕康
電 話03-3289-1055
メール info@aegislo.com
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