遺産を1円もやら無いと言われた

相続
遺産分割

遺産相続についてです。
長女 次女の二人姉妹ですが
亡くなった母が、長女である私には1円もやらないと何か手続きを取っているので貴女には1円もやら無いと妹から言われました。裁判でも何でも勝手にしたら良いと言う事ですが、悔しくて胸が張り裂けそうです。
私には貰う権利はないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年12月07日

弁護士の回答一覧

吉原 美智世
弁護士(吉原法律事務所)

手続きを取っているというのは、遺言状があるということかも知れません。仮に遺言状があり、妹に全て...

手続きを取っているというのは、遺言状があるということかも知れません。仮に遺言状があり、妹に全て相続させる内容になっていたとしても、貴方には民法上遺留分減殺請求権という権利があり、遺産の4分の1の権利があります。この権利は1年で時効になるので、直ぐに弁護士に依頼して、遺留分減殺請求の通知を出して貰ってください。弁護士回答の続きを読む
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吉原 美智世
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渋谷 徹
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遺言書が作成されている場合には遺留分減殺請求として法定相続分の2分の1の権利があります。なお、...

遺言書が作成されている場合には遺留分減殺請求として法定相続分の2分の1の権利があります。なお、相続人廃除が考えられますが、被相続人が廃除の意思を示しても家庭裁判所の最終的な判断が必要になります。遺言書がないのであれば通常の遺産分割として進めることがでいます。このままといううよりは弁護士に相談して調停を検討すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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お二人が相続人ということであれば、法定相続分は2分の1ずつになります。ただ、お母様がすべての財...

お二人が相続人ということであれば、法定相続分は2分の1ずつになります。ただ、お母様がすべての財産を妹さんに相続させるもしくは遺贈する旨の遺言を遺されていた場合には、妹さんがすべての財産を相続することになります。
その場合には、ご質問者は遺留分権利者ですから、妹さんに遺留分減殺請求の意思表示をして、遺留分を確保するように動くべきでしょう。そうすれば、遺留分として4分の1の相続分を確保することができ、それを前提に分割交渉をすることができるものと考えられます。
いずれにしても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)

Bee様  はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。 ...

Bee様

 はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。

 この度は、お母様が亡くなられて辛い思いをされている中、妹様から言われた言葉でさらに悔しい思いをされているとのことで、Bee様のお気持ちお察し申し上げます。

 さて、ご相談いただいた件ですが、妹様が言われた内容から察しますと、お母様が「遺産を全て妹様に相続させる」という内容の遺言書を書かれているということが考えられます。

 この場合、一旦は、お母様の遺産は全て書かれた遺言書どおり妹様のものとなりますが、Bee様は、二分の1を相続する権利のある法定相続人でありますので、その半分の四分の一について遺留分を有しております。
 そのため、Bee様は妹様に対して、遺留分減殺請求を行い、四分の一を引き渡すよう請求することができます。
 もっとも、この権利は、遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内に行使する必要があります。また、妹様が任意に引き渡さない(支払わない)場合、家庭裁判所で手続きをとる必要があります。
 その他、ご不明な点は、直接お問い合わせ下さい。
                                       イージス法律事務所
                                       弁護士 長 裕康
                                       電 話03-3289-1055
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長 裕康
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