相続で弟二人が不当な主張を繰り返す
前日父が亡くなりました。
我が家は四年前に離婚しており
子供だけの相続になります。
父の実子は私、長男、次男
私の息子が父の養子に入ってる形です。
父と一緒に同居してたのは
私の息子です。
先日納骨を済ませたのですが
その際弟2人に
この家どうするわけ?
って言われたので
息子もいるしあたしが帰ってくる
って言ったら
1人に対して5000万ずつ払えとか
お前の家はここじゃないんだよ!
とか散々怒鳴られて
話にもならないので
私は弁護士さん雇います。
とだけ言いました。
あたしと息子の意思は
父の家を守りたい
ってだけなんです。
でも
弟たちは
離婚した母親をひきとらなきゃだから
家を売って
って考えみたいなんですよね?
弟達も
財産欲しさにか
怒鳴ったり
侵害するような言葉しか
発してこないので
話にもなりません。
どうしたら良いのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
確かに,お父様が遺言を作成していない限り,弟さんたちには,それぞれ4分の1の法定相続分が認めら...
ただ,息子さんとお父様が同居していたとのことですが,具体的事情によっては寄与分の主張ができるかもしれません。一般的には寄与分の主張が裁判で認められることは少ないのですが,検討してみる余地はあると思います。
ともあれ,弟さんたちは,相当感情的になっているようなので,代理人を立てて交渉をしたほうがよろしいと思います。弁護士回答の続きを読む
進め方としては弁護士に依頼して調停申立をすべきですが、分割内容によっては代償金という話も浮上す...
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あやさく様 はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。 ...
はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。
この度は、お父様がお亡くなりになられたとのことで、あやさく様のご心痛のほどお察しいたします。
さて、ご相談いただいた件ですが、仮にお父様が遺言書等を残されていない場合、原則として法定相続分に応じて遺産を分割することとなるため、お父様の遺産を法定相続人の4人で四分の一ずつ分割することとなります。
そのため、仮にあやさく様とご子息様がお父様の不動産を相続したいと望み、その他の資産がない場合、あやさく様とご子息様でお二人の弟様達に代償として、不動産の評価額の四分の一ずつを支払わなければならないこととなります。
もっとも、お父様のご生前に弟様達に何らかの経済的な便宜を働いていた場合、その分を特別受益として控除することも可能ですし、もちろんその他の資産があれば、そちらを弟様達に譲るという形で分割を終えることも可能です。
また、不動産の評価方法によって弟様達に渡すべき代償分も変わってきます。
いずれにしましても、お父様の遺産の内容、これまでの経緯等によって不動産を残せるか否かが変わってくると思います。
イージス法律事務所
弁護士 長 裕康
電 話 03-3289-1055
メール info@aegislo.com弁護士回答の続きを読む
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