遺言公正証書と遺留分減殺請求

相続
遺留分

父は95歳で5月に他界しました。相続人は子供3姉妹です。うち亡長女の子が2人いて代襲相続人含め4人です。(母は5年前他界)
3女である私は3年前までは父と実家で同居していました。その後、父は認知症も始まり介護老人ホームに入所して5月に亡くなりました。

実家には私と子供が住んでいますが、最近、実家の土地が次女に遺言公正証書で相続登記されていました。そのことは一切知らされていません。
その遺言証書は実家で作成されていましたが、当時91歳の父が作成されたのか不信に思っています。
次女は5年前から父の年金(2カ月45万受給)を使っていたようです。また、10数年前に自宅を建てるため父から1千万援助受けています。

次女に対し遺留分減殺請求をしたいと思いますが、生前父からの援助金と年金使い込みと実家土地の合計から遺留分請求できますか?

また、遺言公正証書の作成も、当時認知症も発症始まっていたとして無効は主張できますか?よろしくお願いします。




相談者(ID:8796)さん

2019年08月31日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1000万円の援助は特別受益ですし5年前から父親の年金を不正に使っていたのであれば、それも特別...

1000万円の援助は特別受益ですし5年前から父親の年金を不正に使っていたのであれば、それも特別受益に準じて考えて、実家の土地の実勢価格に加算した金額を遺産として遺留分減殺請求権を行使できると思われます。

父親が5月に亡くなられたというのが幸いでした。
7月以降に亡くなられた場合には、改正された新しい相続法が適用され、特別受益は過去10年以上前になされたものは不問に付することになってしまったのです。ですが5月にお亡くなりになられたのですから、ぎりぎりセーフです。

>遺言公正証書の作成も、当時認知症も発症始まっていたとして無効は主張できますか?
これは難しいかもしれません。公証人の目は節穴だと主張するようなものだからです。
しかし誰が考えても現に一緒に住んでいるあなたに対して相続させることにするのが普通で、あなたを差し置いて既に実家を出られている次女に相続させるという遺言を書くのは、合理的なものではありません。遺言書が作成された当時の医師の診断書、意見書を用意することができれば争える可能性はあります。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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