相続財産の権限
先日父が公正証書の遺言を残して急逝いたしました。内容は全財産を私に譲る、という内容でした。家屋と預貯金が半々といった感じです。家屋(実家)は私たち家族が住んでおりますので売却する訳にもいかず、兄に預貯金折半でどうか、と提案したところ拒否されました。相続は半分だ、ということで預貯金のほとんどを寄こせと、言います。
彼の言い分は遺言は俺が認めなければ無効になるから、と言います。そんな事はあるのでしょうか?もちろん遺言は公証役場で正規に作成されたものです。
自分は独り占めにするつもりはなく遺留分(1/6?)以上の提示はしているつもりです。
もし向こうが裁判に訴えた場合、私が敗訴となることは考えられますか?
他に何か良い提案がありましたらご教唆お願い致します。
相談者(ID:8668)さん
弁護士の回答一覧
基本的に遺言書は有効ですし、遺留分以上のものをお兄様に提示したのであれば、それで大丈夫です。
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