遺留分減殺請求後の相続割合

相続
遺留分

祖母が亡くなり財産の相続が行われることになりました。
祖母は生前に遺言状を残しており、そこには長男の息子である私に財産をすべて譲る(長男である父は既に死亡している為)と書かれているとのことです。(祖母が遺言状を作成する際に立ち会った母から聞きました)

祖母には3人の子がおりますが、前述のとおり長男である私の父は祖母より先に亡くなっております。
その為、孫(長男の子)である私が父の代襲相続人となると思います。
(私には妹がおりますが、妹は代襲相続人の権利を放棄しております)

父の妹である叔母2人は遺言内容を不服として遺留分減殺請求を行うとのことですが、この場合、各人(父の代襲相続人である私および、叔母2人)の相続割合はどのようになるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年05月27日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 叔母さんがたの遺留分は、法定相続分の2ぶんの1となりますので、叔母さんそれぞれ6分の1となり...

 叔母さんがたの遺留分は、法定相続分の2ぶんの1となりますので、叔母さんそれぞれ6分の1となりますので、ご質問者様の相続割合は、遺言による相続分から叔母さんがたの遺留分を引いた3分の2となります。弁護士回答の続きを読む
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祖母についてはお子さん3人が相続人なので、各3分の1の相続分があり、遺留分は法定相続分の2分の...

祖母についてはお子さん3人が相続人なので、各3分の1の相続分があり、遺留分は法定相続分の2分の1になります。叔母一人当たりでは6分の1になり、二人合わせると6分の2ということです。弁護士回答の続きを読む
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祖父が亡くなっていることを前提として、まず、子が遺留分減殺請求を行う場合には、その遺留分割合は...

祖父が亡くなっていることを前提として、まず、子が遺留分減殺請求を行う場合には、その遺留分割合は2分の1となります。
その割合に、子(代襲相続人含む)の相続割合を乗じて相続分が算定されます。具体的には、3分の1ずつとなりますので、叔母様お二人はそれぞれ6分の1ずつとになるでしょう。
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