法定遺留分
母が亡くなり弟から公正証書が届き母の遺言書が届きました。
遺言では母が所有している土地の名義半分が相続時精算課税で生前に弟名義になっている事を知りました。
法定遺留分で私が主張してもらえる分はどのぐらいあるのでしょうか?
また、申し立てをする場合何年以内に申し立てをしないと権利を失うのでしょうか。
相談者(ID:2366)さん
弁護士の回答一覧
お母様の総相続財産が定かではないですが、相続人がご質問者と弟さんという前提ですと、4分の1が遺...
なお、遺留分減殺請求権は、相続開始から1年間行使しないと時効にかかってしまうので注意が必要です。
この時点で、遺言書の写しをご持参のうえ、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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今回、公正証書遺言を作成するにあたって
相続人の一人を除外する予定です。
法的に相続人欠落ということはありませんが
金の無心をしたり、親の介護もせずに自分は遊び呆けているので
両親も他の相続人も相続させたくないという意見で一致しています。
...
父が死に 母と姉と私がいます。死ぬ一年前、遺言書を作成後から50万以上ずつ だいたい1ヶ月おきくらいに引き出しています。入院費とかではありません。
さらになくなった日と次の日に300万ほど引き出しています。
このなくなった日と次の日の文につい...
相談させていただきます。
遺留分減殺請求通知の内容証明を送ろうと考えております。
対象は贈与されていた土地についてなのですが、
この贈与の内容を書面にて示す際、何を記載すれば宜しいのでしょうか。
所在、地番、登記の目的、原因、受付年月...
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