法定遺留分

相続
遺留分

母が亡くなり弟から公正証書が届き母の遺言書が届きました。

遺言では母が所有している土地の名義半分が相続時精算課税で生前に弟名義になっている事を知りました。

法定遺留分で私が主張してもらえる分はどのぐらいあるのでしょうか?

また、申し立てをする場合何年以内に申し立てをしないと権利を失うのでしょうか。

相談者(ID:2366)さん

2018年09月13日

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過去掲載の弁護士

お母様の総相続財産が定かではないですが、相続人がご質問者と弟さんという前提ですと、4分の1が遺...

お母様の総相続財産が定かではないですが、相続人がご質問者と弟さんという前提ですと、4分の1が遺留分となるものと考えられます。
なお、遺留分減殺請求権は、相続開始から1年間行使しないと時効にかかってしまうので注意が必要です。
この時点で、遺言書の写しをご持参のうえ、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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