40年離れていた母の遺産相続と保険金の権利について

相続
遺留分

先日、私が小学生の時に育児放棄して40年間離れて暮らしていた実の母が亡くなり、その母と暮らしていました母の実姉(私からすると叔母)にあたる人から、既に葬儀をしてしまった事と、母の遺言書の存在と、母の生命保険の受取人が法定相続人となってるらしいので、私には母に同じく育児放棄されて一緒に育った妹がいるのですが、兄妹2人が受け取り人になってると手紙が来ました。
叔母からは遺言書の検認手続き後に生命保険証書を送ると言われ、何処の保険会社なのかも教えてはくれませんでした。
そして遺言書の検認手続きで家庭裁判所に行き内容を確認してきまして、その内容は、母の財産、借金も含め全ての財産相続を一緒に暮らしていた叔母に譲ると言うものでした。
その検認手続き後、叔母からは生命保険も含め何も連絡が来なくなりました。
このような状況なのですが、財産に関するものと、生命保険金について、私達兄妹には正当に請求できる権利、権限はないものなのでしょうか?

相談者(ID:11294)さん

2019年10月21日

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早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 ご質問に対しご回答申し上げます。まず生命保険金ですが、これは受取人に受領する権利がありますの...

 ご質問に対しご回答申し上げます。まず生命保険金ですが、これは受取人に受領する権利がありますので、法律上、兄妹で受領することが可能です。早急に叔母から保険証書やどこの保険会社かの情報を得て、その保険会社に対し保険金請求をすべきでしょう。もし叔母がこれに応じない場合は、この解決を弁護士に依頼すれば、弁護士会照会などの方法で保険会社を特定できる可能性があります。
 次に遺産ですが、兄妹には、遺留分という権利があります(相続の最低保障的なもの)。割合は、基本的には、遺産から債務を除いた分の1/2に法定相続分を乗じた金額となります。なお、遺留分減殺請求権の行使期間は、相続の開始と遺贈を知ったときから1年なりますので、早めに手続きを進められることをお勧めします。
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遺言書が正当に作成されたものである場合,遺産は叔母にわたることとなりますが, あなたと妹さん...

遺言書が正当に作成されたものである場合,遺産は叔母にわたることとなりますが,
あなたと妹さんは遺留分という権利を主張することができます。
遺留分とは,本来受け取るべき法定相続分の半分について,権利を主張できるものとなりますので,
それぞれが遺産の4分の1ずつに相当する分について,叔母さんに対して渡すよう求めることができます。

生命保険については,通常特定の人物が受取人として指定されることになるので,
法定相続人が受取人になっているという表現はよくわかりません。
お母さま自身が受取人になっていた場合,遺産と同様に扱われることとなるため,
そのような表現をしたのかもしれません。

遺留分は,侵害されたことがわかってから1年で行使することができなくなりますので,
一度弁護士に相談することをお勧めします。
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ご質問の件ですが、生命保険金の請求とは別に、遺留分減殺請求をすることができます。姉妹それぞれ1...

ご質問の件ですが、生命保険金の請求とは別に、遺留分減殺請求をすることができます。姉妹それぞれ1/6の割合で遺産の中から受け取る権利があります。
ただ、借金ばかりで相続しても意味がない可能性はありますが。
きちんとお姉さんと話合った上で、納得できないようであれば弁護士にまた相談することをお勧めします。

宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
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