遺留分

相続
遺留分

38歳の娘が嫁いで10年になります。先日実家に来て父親が次女と嫁いだ二人に家を放棄しなさいと言ったら次女が放棄する嫁いだ長女が放棄しないと言う。
両親のいない場所で次女にキッチリと半分貰う。家に帰ったらパソコンで徹底して調べるし弁護士にも相談すると会話していたそうです。捨てせりふに「しょうもないわ!!と。
お腹を痛めて 28年生活してきましたが働くのはきらい美味しい物がたべたい・ブランド物が着たい・決していい娘ではないしどんなにしてあげても当たり前。
お産の時でも陣痛が我慢できなくて鉗子分娩
しました。よくぞ まともな子供が産まれました。自分には甘い自分がしんどい事はまず しないこう言う嫁いだ長女に1円たりとあげたくないです。寄付した方がいいです。でも遺留分があるから弁護士連れて実家に絶対来ます。親を裁判にかけるなんて非常に情けないです。愚痴ばかりで
すみません。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年04月08日

弁護士の回答一覧

白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

お母さんもお父さんもご存命の状態で、お父さんが、長女さんと次女さんに相続放棄しなさいと言ったそ...

お母さんもお父さんもご存命の状態で、お父さんが、長女さんと次女さんに相続放棄しなさいと言ったそうですが、将来、お父さんご自身が亡くなったときは、お母さんのために放棄しなさいという意味でしょうか。また、他に相続人はおられないという前提でいいでしょうか?長女さんに相続させたくないとのことですが、お父さんもお母さんも未だ遺言書を書いておられないのであれば、長女以外の相続させたい人に全部相続させるという遺言書を書かれてはいかがでしょうか?また、次女さんに旦那さんがおられた場合、その方を養子とすることで、長女さんの遺留分を少なくすることは可能であると思います。確かに、長女さんには遺留分がありますので、1円もあげたくないというのは無理と思われますが、遺留分額を少なくするという方法は残されていると思われます。参考にしてください。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満2-11-8アメリカンビル9階905
対応地域大阪府

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

お子さんには遺留分があります。 これまで排除するには、推定相続人の廃除の手続を行う必要があり...

お子さんには遺留分があります。
これまで排除するには、推定相続人の廃除の手続を行う必要がありますが、重大な侮辱その他の著しい非行があり、且つ生前若しくは遺言により家裁に請求する必要があります(民法892、893条)。これがなければ、遺留分を強制的に奪うことはできません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 生前に放棄を依頼したということは、遺留分の生前放棄と思われますが、ご長女さんが断ったというこ...

 生前に放棄を依頼したということは、遺留分の生前放棄と思われますが、ご長女さんが断ったということはこれは無理ということですね。
 遺留分については、ご長女様の場合には、法定相続分の2分の1ですので、法定相続分を減らすために養子縁組などして法定相続人を増やすか(人数が増えると遺産分割協議がまとまりにくくなるので、誰を養子にするか、または遺言も活用するかなど慎重に判断する必要があります)、おっしゃるとおり財産を寄付または法定相続人以外に贈与して減らすかなどするほかありません(ただし、生活資金は十分に確保するべきと思われます。)。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

まず、事前の相続放棄は無効です。 遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得れば可能です。 し...

まず、事前の相続放棄は無効です。
遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得れば可能です。
しかし、長女さんは、遺留分の事前放棄などしないでしょうね。
とりあえず、長女には相続させない旨の遺言をしましょう。遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に遺留分減殺請求をしなければ、除斥期間経過で、遺留分減殺請求権は消滅します。
この期間内に遺留分減殺請求をしてきた場合に協議が整わなければ、相手方は、いきなり訴訟はできず、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりませんので、そこで、円満に解決するチャンスはあります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺産相続

両親は疎遠で妹が県外で面倒をみています。現在は両親は元気ではあります。遺留分8分の1は受け取りたいのですが、受け取れますか?生前に公正証書で包括受け取りを指示した場合や生前に財産移転した場合でも、家庭裁判所に調停を申し立て遺留分を請求できますか?ご多用の...

1
0
相談日:2020年03月18日
遺留分と法定果実

去年1月に父が死に 土地と建物、その他全ての財産を母にという遺言書があり 5月検認をしました。5月に父が亡くなったのを知ったので7月に遺留分請求しました。相続人は母、姉と私、妹の4人です。

母曰く土地とアパート総額約5000万以外財産はないとのこと...

2
4
相談日:2017年01月08日
遺言の効力、及び遺留分減殺請求の行使期限

被相続人が死亡して8年が経過しますが、いまだに分割協議が完了しておりません。
そんな中、今頃になって遺言が発見されました。内容は「家を継ぐ者に全財産を相続させる」の一文のみです。

質問はまずこの文章の遺言が有効かどうかです。

そして、もし有...

4
0
相談日:2016年10月26日
孫への相続

子供が2人おり、娘は独身、息子は子供1人です。娘には既に不動産を渡しましたが私共夫婦と同居する意思はなく、公正証書遺言で息子に全て相続させようと思います。
息子は心臓が悪いため、もし私より早く亡くなっていた場合、孫に渡すには遺言書にはどのように書けばい...

3
0
相談日:2016年08月16日
遺留分減殺請求の弁護士さん費用について

遺留分減殺請求後に、和解協議から入っていただき、調停までかかわっていただく場合に、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。仮に、遺留分が固定資産評価額の合計が3200万円で、簡易査定で、4000万円の場合、着手金と成功報酬はいくらぐらいかかるのでしょうか。

2
0
相談日:2016年02月19日
家庭裁判所に調停申し立てしようと思います

遺留分減殺請求のための、不動産の価格をどのようにして決めればいいのか悩んでいます。複数の不動産屋から簡易査定を取りました。
①固定資産税評価額
②不動産屋の査定額の最高額の平均
③不動産屋の査定額の中間額の平均
④不動産屋の査定額の最低額の平均
...

2
0
相談日:2016年02月28日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る