弊社の就業規則について

労働問題
就業規則

契約期間が1年となっており、その期間内での退職だと代表判断により1ヶ月分から最大12ヶ月分の給料相当の損害金を請求されるとありました。

また、雇用契約の内容の他者への開示も罰則金の対象になると言われ知人にも相談できません。

退職後もこの契約は有効であり、後日発覚した場合も同様に罰則金を請求出来るとなっていました。自分はとんでもない契約を結んでしまったのではないでしょうか…本当にそんな契約は可能なのでしょうか?

相談者(ID:5472)さん

2019年06月03日

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