派遣契約更新時に誤って給与改定書に署名してしまった
派遣社員として今年10月3日より入職しております。契約の切れる11月末日の就業前のわずかな時間に、派遣先に設置された派遣元会社の事務所にて契約更新の手続きを行いました。
印鑑も不要で署名するだけとの事で、実際にその通りでしたが、なんともう一枚、給与改定書というものに署名してしまいました。元々年末の繁忙期でボーナスが毎日支給される契約であり、そちらが無くなる事を確認する内容かと思い、全く内容を読まずに署名したのですが、後で確認すると実際は基本給を1割程下げるとの内容でした。雇用契約書には当然そのような(繁忙期を過ぎたら基本給が下がる)内容は記載されておりません。なんとか無効にしたく思います。
1.労働契約法違反を主張する。内容を説明して合意を取っていない。(説明は努力義務に過ぎない?署名した時点で合意とみなされる?)
2.民法の錯誤無効を主張する。相手方に説明しなかったという過失があるためこちらの過失を主張する事ができないのでは。
3.それでも相手方が譲らない場合労働審判を利用する。
このように考えております。近々担当者と面談予定なので、専門家の方にアドバイスを頂きたいです。就業規則は面談時に閲覧を請求します。よろしくお願い致します。長文失礼致しました。
相談者(ID:671)さん
弁護士の回答一覧
詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 2番は一般的に難しいです。1...
2番は一般的に難しいです。1番ですが、下記の、山梨信用組合事件最高裁判決・最二小判平成28年2月19日を本件に使えるかどうか、です。この事件は、退職金がゼロになりうるという非常に大きな不利益変更の事案ですから、相談者の方の事案に使えるかどうか、慎重に検討する必要があります。
法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働条件不利益変更法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
「労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり,このことは,就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても,その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き,異なるものではないと解される(労働契約法8条,9条本文参照)。もっとも,使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても,労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており,自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば,当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく,当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。そうすると,就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁,最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」弁護士回答の続きを読む
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