退職について

労働問題
労働審判

私は平成26年12日から現在勤務しています調剤薬局へ事務員として入局しました。
こちらへは元々子供たちの同級生の母親のHさんからの紹介で勤めるようになりました。
平成29年6月21に日経営者の娘Mさんと義妹のAさんに呼び出されて会いに行ったところ退職勧奨でした。
理由としてはHさんが仕事を辞めると言い出したことが発端でした。
経営者の娘Mさんと義妹のAさんは薬剤師がいないと仕事にならないのでとHさんに辞められないように彼女のためにいろいろと手を尽くされたようです。
一緒の店舗にいる薬剤師や事務との疎外感に対しては、個別に別室に呼び出し、Hさんはこんな風に思っているからもっと仲良くするようにと促してきました。
勤務店舗が繁盛店のため多忙すぎることに対しては、週4回の勤務の内、暇な店舗へ週2回移動。
私の勤務店舗が人手不足の日に手伝いを依頼しても、行きたくないと言う拒否を受理。
と言うようにHさんの要望はどんどん通っていき問題はない様だったのですが。
私が他の事務と話をしていると悪口を言われていると思って胸がキュッと苦しくなる、私が怖くて話しかけれないとMさんとAさんに訴えだしました。
MさんとAさんは事務員の代わりはいくらでもいるが薬剤師はいないので私に辞めてほしい、いつで辞めるかと言ってきました。
今後Hさんと私が二人で仕事をしなくてはいけない時に話しかけられなかったために何かがあってはいけないので、理不尽なことで辞めさそうとしていることは解っているけれど会社側としては危険な芽を取り除きたいとも言われました。
もちろん私としては辞意は無かったので誤解を解くために、確かに一緒に仕事をするようになって、仕事に対する取り組み方が違うこともありプライベートな会話が減ったが、職務に関しての会話はしていること。
話しかけられないということに関してはたまたま100枚近くの入金伝票を電卓で計算している最中に声をかけてきたので「今は無理」と言ったこと。と伝えました。
しかし、私の話はちゃんと受け止めてもらえることはなく、退職勧奨した限り一旦取り消したところで今後MさんもAさんも私と顔を合わすと気まずいから引けないとのことでした。
更に、退職日はMさんが私の顔を見る度に理不尽なことをしたことを思い出すのが嫌だし、私が退職勧奨されたあとも勤務するのはしんどいだろうから、6月30日でもいいがどうするかと問われました。
この時私には退職勧奨を拒否できることを知らなかったのと、どれだけ話をしても結果が決まっていることが分かったので会社都合での離職票をお願いしました。
退職日に関しても解雇予告手当があることも知らなかったので、収入が突然0円になっては困るので7月31日にしてもらいました。
母子家庭で年齢も45歳なので、出来れば娘が大学受験なので受験が終わるまで退職日を延ばしてほしいことも伝えましたが、Aさんに長すぎると一蹴されました。

長々の説明となりましたが、今回相談したいことは2点です。
退職金と有給休暇についてです。
企業全体の従業員は30人程度の薬局です。入社時に経営者はもちろんMさんAさんからも就業規則はもらっていません。
ただ私の後に入社してきた事務員さんより退職金はあるが5年勤務後と求人票にはなっていたと聞きました。
今回のケースの場合、自己都合でもなく何か私が会社に不利益を掛けたわけでもない上にMさん自身が言うように理不尽な会社都合ということと、失業保険もすぐに入金されるものでもないので少しでも退職金がもらえればと思い相談いたしました。
有給休暇ですが年間6日間付与され1年間で使い切るように言われています。
私は3月で毎年更新されるのですが、今年度分に関しては6日間すべて現段階では残っているはずなのですが、
1年間で6日間なので、按分すると1か月に有給休暇が0.5日となり2日間だけと言われました。
確か有給休暇は前年度の勤務に対しての付与で按分されないと思うのですが、どうでしょうか。

相談者(ID:16)さん

2017年07月13日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご回答いたします。お力になりたいと思います。 1.退職勧奨に応じてしまえば、解雇としての...

ご回答いたします。お力になりたいと思います。

1.退職勧奨に応じてしまえば、解雇としての保護は受けられないです。
2.退職勧奨が違法かどうかは、直接お話をお伺いしないと正確な判断は難しいです。
3.退職金は、退職金規程等を検討する必要があります。
4.年休はご指摘の通りです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職法理、退職金法理、年休法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では、本件は有料相談でお請けします。
お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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