退職条件

労働問題
労働審判

海外工場赴任での条件にて入社しましたが海外赴任2ヶ月後に工場の閉鎖の通知がありました。
日本本社での勤務もしくは、退職の選択をせまられました。
自宅から本社までは、遠距離のため通勤は不可能の上住宅手当は、3万円とのこと、退職での条件は最終出社日より1ヶ月の給料、福利厚生を猶予するとの事でしたので、退職を選択し伝えましたが、2日後1ヶ月の給与の保障はできないとの回答がきて退職届の提示を要求されてます。
このような事は不当だと考えますが如何でしょうか?
ご教示の程
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年06月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

退職に合意してしまっていれば、解雇ではないので、整理解雇法理の適用はないです・・・ ただ、1...

退職に合意してしまっていれば、解雇ではないので、整理解雇法理の適用はないです・・・
ただ、1ヶ月の給与支払い等が条件ですから、その点は求めることができる可能性が高いです。
これに関して退職届を出す業務はありません。

退職を取り消すことができるかどうかについては、お話を直接お伺いして、精査する必要があります。
不当かどうかではなく、違法かどうか無効かどうが問題です。
ネットでのやりとりには限界がありますので、是非、関係機関・弁護士等にご相談下さいませ。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、整理解雇法理、退職無効取消法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では退職の場合は有料面談となります。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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