2グレード降格と配置転換

労働問題
労働審判

半年以上前に取引先との歓送会がありました。
二次会に数名で行ったのですが後輩と口論になりあたまを1発叩きました。
お互いに怪我はなく、顔なども腫れもなく、その日は周りの仲間に止められ、なだめられて別々の店で飲みました。
次の日後輩とはメールで会話し、お互いにごめんねということで仲直りしました。
会社上司にも報告しましたが、後輩が納得していてお互い和解しており、大きな怪我もないなら人事への報告はしないとのことで、不問となりました。
ところがそこに同席していた女性部下一人が最近私に敵対するようになり、人事に密告しました。
調査の結果私は懲戒処分になりました。
三年前にも夜間飲みの席で暴言を吐いた後輩を殴り出勤停止三日間の懲戒処分を受けているのですが、今回は二度目ということで2グレード降格となり、管理職ではなく総合職への格下げとなりました。
確かに前回は後輩の顔面を殴ったため顔が腫れ上がりましたが、今回は怪我なく、出血も腫れもありませんでした。
会社は暴行2回目というのは前例がなく、厳罰とするとのことでしたが、正直給与面でも大きく違ってくるため生活が大変苦しくなります。
管理職として78万円の月給が49万円になりました。
頭を叩いて腫れも出血もないのに二回目だからということで2グレード降格というのはやり過ぎではないかと考えるのですがいかがでしょうか。
また、この降格と同時に配置転換の辞令を出されました。
現在の営業職を外され本部長付きという所謂島流しのような場所に異動させられました。
これは明らかに二重処罰となると考えるのですがいかがでしょうか。
会社は一からやり直せばまたチャンスはあると言っていますがここまで屈辱的な処罰を受けて黙っているのもおかしいのではないかと考えます。
2グレードを1グレードに収め、配置転換を撤回させたいのですがよい知恵をお貸し頂きたくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年01月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

やまちゅうさん 交渉による撤回は困難でしょうから、あっせん、審判、訴訟で争うことになるか...

やまちゅうさん

交渉による撤回は困難でしょうから、あっせん、審判、訴訟で争うことになるかと思います。

その場合に検討すべき点をいくつかお示しいたしますね。

1.懲戒処分について
本件は、懲戒処分が「行き過ぎかどうか」が主な論点になると思います。
賃金の大幅減額を伴う、2グレード降格を基礎づけるほどの処分といえるかどうか、ということです。
職務内容の変更も検討対象となります。
一方、近年、管理職のセクハラ、パワハラなどに対して、裁判所は厳しい態度でのぞんでいるようにも思われます。

2.配転命令について
配転命令は、おそらく、懲戒処分としてではないので、二重処罰にはあたらない可能性の方が高いと思います。
ただ、営業職限定で採用されていた場合には、営業職以外の配転を命じる権利は、そもそも会社にありません。
また、配転命令が「行き過ぎかどうか」も論点となります。

以上をもとにさらに詳しい事情・事実を聞かねば、正直、ある程度であっても、正確な判断はできないです。
労働法にかなり詳しい弁護士さんに相談なさるべきです。

どうぞよろしくお願いいたします。
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藤川 久昭
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