始末書の二度出し

労働問題
労働審判

会社の服務心得に「会社の許可無く、他の会社の役員になったり、労働契約を結んで職員として就労したり、営利目的を行ってはならない」とあり、私は会社が二年前から給与の大幅なカット(10万カット)をされたので生活がままならず、貯蓄を切り崩しながら間に合わせてきましたが、最近では底が見え始めてきたのでやむ無く足りない分をアルバイトで補おうとしました。しかし会社にバレてしまい、アルバイトをしていた事を含めて反省として始末書を提出し、アルバイトもすぐ辞めました。ですが、上司がただ知りたいと言うだけでまた始末書にもっと細かく詳細を書いて再度提出しなさいと言われました。ことを大きくしたくないので補足という形でやっていたアルバイトの職種、頻度、時間を書き提出しましたが、またもっとアルバイトをしていた所の名前や何時から何時までやっていたとか詳細を三度提出しなさいと言われました。
これに応じる必要があるのでしょうか?既にアルバイトを辞めて一度始末書を提出して済んでいることに対してあんまりじゃないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年06月08日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

始末書の内容が不十分であれば、再度、提出することは不可能ではありません。対応された方がよいかと...

始末書の内容が不十分であれば、再度、提出することは不可能ではありません。対応された方がよいかと思います。ただ、懲戒として受けた始末書処分を、もう一度同じ理由で処分されることは、原則不可です(その後の事情によって再処分することも不可能ではないですが)。

再提出命令を拒否した場合に、さらなる業務命令、懲戒処分が出されることはありえます。

バイトをしたことそのものによる懲戒処分については、バイトの内容等によって有効性が変わります。原則としては、会社の業務について支障のない範囲であれば、そのことを理由についてなされた懲戒処分は無効になる可能性が高いです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、懲戒処分、兼業・マルチジョブ問題にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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