誓約書問題

労働問題
労働審判

はじめまして、先月パート契約の司会業の会社を退職し、今月何度かよそで司会をした事で通知書が届き、5年間同業に従事しないという誓約書に違反したと、当社顧客への営業で損害賠償請求したいがとりあえず協議をと、協議内容は前社の仕事を今後も受けるなら穏便に済ませるとの事、私が今月司会したのは主人が取締役の葬儀社で、その
葬儀社は今年に入ってからは前社との取引はなく、元々契約もしていません。労務士の方に5年同業に従事しないという内容は無効と聞いて、司会しましたが争った場合にどうなのか、正確に知りたく、ご連絡させて頂きました。できれば前社の仕事はしたくありませんが、争っても勝ち目がないなら受けるしかないと考えております。

相談者(ID:)さん

2017年04月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

退職後の競業避止義務の問題です。合意内容を拝見しないと正確にはアドバイスできないですが、5年間...

退職後の競業避止義務の問題です。合意内容を拝見しないと正確にはアドバイスできないですが、5年間という契約ですから、(一部)無効になる可能性が高いです。

法的責任にきちんと分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職後の競業避止義務法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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