残業未払い、条件相違、慰謝料請求

労働問題
残業代請求

派遣型の正社員で携帯ショップに派遣されています。
日々、携帯のメールにて日報を書かなくてはならないのですが、その日報の作成はタイムカードの退勤打刻後に行うため、給料支払いがありません。
また、休憩中についても「携帯電話機の操作禁止」「店舗からの外出禁止」など多数の禁止事項があり、休憩の自由利用に反していると思われます。
さらに休日日数、交通費、月給が求人票と実際が異なっていたり、勤務時間帯、残業、月給が面接時の説明と実際で異なっています。
雇用契約書や労働条件通知書も交付されておらず、会社に催促しても「後日」を繰り返すばかりです。
(既に雇用契約書を頂いている社員によれば、休日に関して契約書と実際の相違があるようです)。
派遣先、派遣元それぞれの労働基準局に相談しましたが、それぞれ見解の違いや、双方で「派遣元・先の管轄が動くもの」と言い、一向に動いてくれません。
未払い残業代と、慰謝料の請求は出来ますでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、日報作成分の残業代請求ですが、義務づけられ余儀なくされているといえるので、労働基準法上...

第1に、日報作成分の残業代請求ですが、義務づけられ余儀なくされているといえるので、労働基準法上の労働時間になりえて、残業代請求が可能です。あとは立証の問題です。
第2に、休憩の自由利用原則も、就業規則による服務規律、職場秩序維持の規制に服することになります。外出全面禁止、携帯機器操作全面禁止などならば、原則違反になる可能性はあります。禁止の内容次第です。休憩時間に勤務させた場合には慰謝料が認められるという最高裁判決が過去にあります。
第3に、求人票と実際が異なっていることについては、採用時での説明、合意が優先することがあります。勤務時間帯、残業、月給が面接時の説明と実際で異なっているという点ですが異なっているだけでは、こちらの言い分が通るとは限らないです。面接などのやりとりを精査する必要があります。
第4に、雇用契約書や労働条件通知書不交付については、すみやかに監督署に行きましょう。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、上記各諸問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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