厚生年金社会保険未加入

労働問題
不当解雇

初めまして。4月1日に入社し、11月30日に強制自主退職になりました。まず、入社前に福利厚生として年金と各保険に入れる説明を受けましたが、8月13日まで社会保険と厚生年金に入れて貰えませんでした。何故入れて貰えなかったのか説明を求めました。(早々に請求はしていたが担当者が加入条件を満たしていないので入れなかったと)後日、5月まで遡り保険と年金を後納入(5-6-7-9月分)を差し引かれ生活が出来なくなりまた、会社事態信用も出来ないので更新せず保留にし自主退職扱いで解雇になりました。届け出を怠った労働契約上の債務不履行として刑事告訴並び損害賠償は可能でしょうか?保険書の控えコピーと給料明細に控除記録あります。宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2020年04月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お気持ちはよくわかります。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご...

お気持ちはよくわかります。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

>自主退職扱いで解雇になりました。
こういうことはありえないです・・・ 解雇と退職は峻別されます。解雇ならば退職ではないです。

>届け出を怠った労働契約上の債務不履行として刑事告訴並び損害賠償は可能でしょうか?保険書の控えコピーと給料明細に控除記録あります。宜しくお願い致します。
結果的に加入している以上、債務不履行ではないです。労働者負担分についての納入義務は当然あります。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには、弁護士への直接相談・直接面談が良いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!! 負けないで!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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