解雇されたあとのバックペイについて。

労働問題
不当解雇

解雇されたあと訴訟を検討中です。

バックペイをもらうには
会社に3日間出向いて働きに行って
会社から断られるしか方法ないんですか?

会社に出向くのは精神的にきついのですが
他にバックペイもらう方法ありますか?

相談者(ID:)さん

2017年02月23日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

実際に会社に出勤しなくても、出勤の意思があることをきちんと書面で通知して残しておけば、就労意思...

実際に会社に出勤しなくても、出勤の意思があることをきちんと書面で通知して残しておけば、就労意思については認められます。

ただ、解雇事案で(職場復帰ではなく)バックペイを狙う場合、通知の文言やその後の行動により、解雇を認めたと受け止められないようにしつつ、他方で、解雇が撤回され出社命令が下される方向に進まないように対処する必要があります。

弁護士に依頼するかどうかは別にして、一度早い時期にそのあたりの進め方について、上記の問題点まで気が回る弁護士に相談された方がいいと思います。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

前提として「解雇」であることが必要です。解雇通知書をもらっているか(要求しましょう)、「解雇」...

前提として「解雇」であることが必要です。解雇通知書をもらっているか(要求しましょう)、「解雇」という漢字二文字の言葉をはっきりと使われたか、退職願を出していないか、「やめてくれ」といわれたに過ぎないか、それらに対して「ハイ」などといっていないか等の検討が必要です。

「解雇」であれば、解雇権濫用法理、整理解雇法理に照らした検討が必要です。検討の結果、無効であれば、バックペイの請求権があります。

会社が任意に払ってくれるならよいですが、そうでなければ審判、訴訟などの方法しかないです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、明確な解雇案件(解雇通知書がある場合など)、残業代請求、怪我の労災は無料で面談を行っています。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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