解雇されたあとのバックペイについて。
解雇されたあと訴訟を検討中です。
バックペイをもらうには
会社に3日間出向いて働きに行って
会社から断られるしか方法ないんですか?
会社に出向くのは精神的にきついのですが
他にバックペイもらう方法ありますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
実際に会社に出勤しなくても、出勤の意思があることをきちんと書面で通知して残しておけば、就労意思...
ただ、解雇事案で(職場復帰ではなく)バックペイを狙う場合、通知の文言やその後の行動により、解雇を認めたと受け止められないようにしつつ、他方で、解雇が撤回され出社命令が下される方向に進まないように対処する必要があります。
弁護士に依頼するかどうかは別にして、一度早い時期にそのあたりの進め方について、上記の問題点まで気が回る弁護士に相談された方がいいと思います。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
前提として「解雇」であることが必要です。解雇通知書をもらっているか(要求しましょう)、「解雇」...
「解雇」であれば、解雇権濫用法理、整理解雇法理に照らした検討が必要です。検討の結果、無効であれば、バックペイの請求権があります。
会社が任意に払ってくれるならよいですが、そうでなければ審判、訴訟などの方法しかないです。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所は、明確な解雇案件(解雇通知書がある場合など)、残業代請求、怪我の労災は無料で面談を行っています。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。
この質問に関連する法律相談
販売職の正社員として採用され、昨日11日目で即日解雇されました。
3ヶ月の試用期間中です。
昨日の午前中に呼び出され、店長と社長と3人で話をしました。この11日間、遅刻欠勤もありませんでしたし、大きなミスもありません。(清掃の仕方を少し間違えたく...
二週間前に退職を直接社長に申し出て、社長と二週間後の締め日での退職を合意しました。
ところが、一週間後の今日、部長が、どうせ辞めるんやから、俺が社長に話して退職日をはやめると言い出しました。
退職日を早めて、その分支払う給料が減れば、社長も喜ぶという...
出勤したところ、突然解雇されました。
それから離職票がなかなか届かず、昨日確認の電話をしたところ、退職日が解雇されるより前の日付に変更されており、また、会社都合の解雇だということは認めていないようでした。
解雇予告手当および、締め日以降働いた...
私も試用期間4日目に就業規則24条に基づき即日解雇されました。勿論、納得はしていません。後日、労働基準監督署を通じて解雇理由証明書と就業規則を求めましたが、就業規則が存在しないことが判明しました。これから不当解雇の裁判を起こしますが、それとは別にこの件は...
本社採用(海外駐在)にて採用され、7月程の歳月が経つ者です。先月の5月13日に外部契約総務部長がベトナム工場へ訪越し、来月6月の生産をもって工場の閉鎖をすると口頭で告知がありました。また私達海外駐在員2名には5月末までに日本の本社(京都)へ戻り勤務を続け...
労働問題に関する法律ガイドを見る
- 2018.5.21
不当解雇や、未払いの賃金が一向に支払われない場合などは、企業に対し労働審判を申し立てることで解決できる場合があります。この記事では労働審判の概要や、必要な費用、必要な手続きや解決までの流れをわかりやすく説明します。続きを読む
有給休暇の賃金算定方法|退職時に有給を取得するときに知るべきこと
2020.5.18有給休暇を取得したとき、もらえる賃金の金額は必ずしも勤務した場合と同じではありません。有給休暇は労働義務を免除されつつ賃金の支払を受けられる労働者の正当な権利です。労働基準法では一定の条件を満たす労働者全てに有給休暇の権利を付与しています。続きを読む
パワハラ解決の方法として、訴訟を起こすというものがあります。パワハラについて当事者間での話し合いで解決できない場合は法的な措置で解決する場合があります。パワハラ解決を公的機関や法的な措置に委ねる人は多くいます。今回は、パワハラ訴訟の手...続きを読む
【2018年問題】雇い止めという名の合法的クビを阻止するためには
2018年になり、いよいよ雇い止めや派遣切りという言葉が現実の物になりました。雇い止めが確定している人は、『ずっと働いてきたのに…』なんて悔しい思いをしているかもしれませんね。そんな方たちのために、この記事では雇い止めを阻止するためにできることを紹介します。続きを読む
この記事では、就活生がブラック企業を選び、人生の大事な時間を無駄にしてしまわぬよう、ブラック企業に勤めていた先輩たちから寄せられたエピソードの一部を紹介します。「適当に企業を選ぶのは危険なんだ。」と肝に命じてもらえればと思います。続きを読む
年間休日とは、有給をのぞいた一年間の休日のことです。年間休日の平均は113.8日ですが、125日を超える企業も。業種の特性によっては105日など休日が少なくなってしまうこともあります。年間休日の平均や最低ライン、休日が少ない場合の対処方法などをご紹介します。続きを読む