修理費は全額負担しなければならないのですか。

労働問題
労働審判

入社して3ヶ月目から給与支払いが始まる運送会社に居ました。給与支払いがずれている分、今月・来月は支払いがある予定でした。

先月退職したのですが、半年前に起こした接触事故の修理費を全額引かれました。そのため今月は通常の半分以下、来月は支払いがないことになってしまいました。

事故を起こした月の無事故手当は引かれましたが、それ以降事故について会社からは何もなく、見積書や請求書も来ていません。免責も適用されず困っています。

相談者(ID:)さん

2016年11月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

コウさん 損害賠償との賃金の相殺は原則労働基準法24条違反です。 でも、結局、損害賠償...

コウさん
損害賠償との賃金の相殺は原則労働基準法24条違反です。

でも、結局、損害賠償は払う必要はあります。ご本人さんの過失の程度、事故の重大さにもよりますが、一般的に、通常の過失であれば、3割程度の負担ですむのが、過去の裁判例です。ただ、どういう場合に何割負担なのか、法律ではっきり決まってないので、なにもしなければ、結局、ひいたもの勝ちです。

以上から、コウさんが交渉で取り戻す以外は、本件は弁護士を通した解決が望ましいのが通常です。労働法にかなり詳しく、労働者への損害賠償・求償問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。






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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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