社会保険の加入義務の件
娘の職場の事でご相談させていただきます。
娘はシングルマザーです。去年の4月に美容室に正社員として就職しました。ところが、まだ子供が小さいので帰る時間も他の従業員より少し早めに帰ることがありましたので今年の4月に正社員から契約社員になってしまい。その雇用契約書に娘もサインをしてしまったようです。
今までは、基本給が13万2千円、今年の4月より基本給が17万になるとの事でしたが、4.5.6月の明細では以前と変わらず13万2千円でした。これでは話が違うと質問と題してオーナーに確認をとったら7月から金額が変わります。話もしてあります。との回答でした。
他にもいろいろ疑問に思う所が出てきて、子供の扶養の問題と、社会保険の加入の件等
そこで、社会保険に加入をしていないので社会保険事務所に確認をとって加入していない事を確認し、加入するように申請をしてきました。
会社は株式会社の法人なので入るのは当然だと主張しました。
尚且つ、会社は店舗を6件もあり、今年ハワイにも出店するとの事、尚且つ他にも店舗を捜しているのです。
毎年、毎年、海外旅行にも社員旅行と称して行きそのほかのレクレーションも多数あります。
話がずれてしまいすみません。
社会保険事務に行き申請したことにより、オーナーが娘の店舗に来て他で働いた方がいいと、他に行った方がいいと何度も話をして
最後に退職届の書き方まで教えてくれたようです。
これは一部始終ICレコーダーで録音して、テープ起こしもしております。
この話をしに来たことに対し、私ども労働基準監督署に出向き訴えて行政指導をしてもらいました。
なぜここまで問題にしたかですが、まず雇用形態を何も分からないでいる娘も娘ですが、きちんと説明もないまま雇用形態を変えて、尚且つ、子供も扶養にしない、有給ももらえない、セミナー代も取られる、一番大事な社会保険や厚生年金にも入らない、自分達の思い通りにならなければ、他へ行った方かいいって言われるのが納得できません。
他の従業員の方に、厚生年金に入っても25年たたないともらえないんだぞ・・・そこまでここにいるのか?ここで働けるのか?と、言われました。
無知な方が多い職場のようで、そんな言われ方をされとても残念でした。
一応、社会保険事務より保険料の請求が来たのですが、他に交通費の過払いがあったとの事で、保険料+交通費5000円と振り込み手数料を払いなさいと通知が7月8日に受け取り7月11日までに支払いなさいとの事でしたが、腑に落ちないので他で相談してから、明日の日付で支払いの手続きをしました。
ところが、今日、娘の銀行口座に給料が振り込まれていないのが発覚。
こうなったら労働裁判を起こした方がいいと考え初めて相談させていただきました。
長々とすみません。少しヒートアップして文章がごちゃごちゃになっているようです。
労働裁判で勝てるかどうか。この質問で分かりますか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問は、要するに、1.上がるはずだった賃金格差分の請求、2.扶養手当不支給分の請求、3.社会...
契約の経緯、退職合意の経緯など、これだけでは、「労働裁判で勝つかどうか」、回答できないです。ちなみに勝つかどうかとの判断は、そもそも弁護士としてはいたしかねるところがあります。法的観点からの分析と、過去の裁判例などに照らしての、(せいぜい)「見込み」をお示しするだけです。
法的にきちんと明らかになさりたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記の4点にも通じた弁護士に相談に行かれて、正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さい!! そのときには、なにをご請求されたいのか、経緯についてまとめたメモ、録音テープの反訳(文字に起こしたもの)を持って行かれると相談がスムーズに行くと思います。
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