経費の一時的個人負担

労働問題
労働審判

業務にかかる費用(高速代、駐車場代)の一時的個人負担の問題です。
毎日、突発的ではなく¥5,000程度業務にて高速代、駐車場代が発生しています。
翌日もしくは翌々日に精算していますが、組織として一時的に個人負担として業務を組み立てている事に問題はありませんか。


相談者(ID:)さん

2016年05月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

法律で明確に禁止されているところではありません(労働基準法16条、24条などに抵触するなら別で...

法律で明確に禁止されているところではありません(労働基準法16条、24条などに抵触するなら別ですが)。負担を拒否することも可能ですが、そうすれば「角が立つ」ことになりますよね。。。翌日、翌々日の精算ということですから、態様も悪質ではないです。粘り強く交渉して改善してもらうしか方法はなさそうです・・・弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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