労災申請について

労働問題
労働災害

労基署に急性ストレス障害で労災申請しに行く予定です。そのとき同僚にサービス残業についても紙に書いて証言してもらったのを一緒に提出しようと考えてます。それは本文はパソコンで入力して日付と署名は直筆で印鑑を押してもらうのでも大丈夫ですか?全部手書きでないと駄目でしょうか?
書いてもらう内容はパワハラの現場を目撃したとか書いてもらっても証拠にはならないですか?
上司が変わって仕事量が増加して働きにくくなったのですがそのことは書いてもらっても意味ないですか?
職場に労災の用紙が返ってきましたが事実が確認できないため押印できないと返ってきました。
もう職場の同僚に証言してもらうしかないと思ってます。ほとんどの同僚が書いてくれると言ってくれてます。意味ありますか?どういうことを書いてもらったらいいのでしょうか?体調悪いのに働いていたのも同僚は知ってます。寝れなくなって最後の方は必死に朦朧としながらも働いてました。泣き寝入りしたくありません。

相談者(ID:)さん

2016年03月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ももさん お辛いことと存じます。お察しいたします。さて、発症した「急性ストレス障害」は、...

ももさん

お辛いことと存じます。お察しいたします。さて、発症した「急性ストレス障害」は、労災といえるかどうかは、厚生労働省の認定基準によります。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.htmlをご参照下さい。急性ストレス障害は対象疾病となりますので、ポイントは、業務による心理的負荷表に基づいて、心理的負荷が「強」であると、監督署によって判断されるかどうか、です。

必要な書類ですが、「これでないと絶対いけない」というものはありません。心理的負荷が「強」だといえることを基礎づける「資料」などをできるだけ出して下さい。会社側がそのような態度に出ることはよくあることです。くじけずに、監督署と相談しながら、申請をすることです。申請を受理されたら監督署が会社に調査が入ります(調査は拒否できません)。

労災の問題以外にも、本件は、残業代の問題、安全配慮義務違反などに基づく損害賠償請求なども可能です。なお、前者は時効が2年と短いです。本件も含めて、労働法にかなり詳しい弁護士にすぐにでも相談し、対応をお決めになるべきだと存じます。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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