年俸引き下げについて

労働問題
労働審判

私は、年俸制の正社員で転職をいたしました。社内の給与規定では、7月に業績への貢献度等により改定を行うとあります。
今回、入社1年になる5日前に、人事部長よりメールで「来月からの処遇について話がある」とあり、年俸改定の通知を受けました。新年俸は、旧年俸より35%ダウンというものでありました。大幅な年俸ダウンであれば、ある程度の金額提示を事前していただき、このままつとめるかどうかの選択をさせていただくことが必要かと思うのですが、それもなく、これは決定だからという通知でございました。確かに、私自身が業務になれないこともあります。これが社内の給与規定に基づいて、7月改定時にある程度のダウンで提示であればまだ良いかと考えますが、この変更の場合は、入社1年の期限が迫るという理由だけであり、年俸に関わる業績評価を行う期間からも外れています。これでは労働者側が不利な立場だと考えますがいかがでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年03月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

あんちゃんさん こんにちは。減額手続と減額幅からして、違法な減額になる可能性があります。社内...

あんちゃんさん
こんにちは。減額手続と減額幅からして、違法な減額になる可能性があります。社内規定で不服を申し立てることのできる手続があればそれをご利用されるべきです、労働局、労働法に詳しい弁護士に相談されたらよいかと思います。労働局では、第3者関与のあっせんも利用できます。採用経緯、会社の主張するその他の減額理由(業務になれていないことと関係しましょうか・・・)、年俸に関する規定などを検討しないとわからないところがありますので、それらについてご用意されて相談におのぞみくださいませ。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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