退職勧奨を受けました

労働問題
不当解雇

先週人事部より退職勧奨を受けました。経営陣にて既に承認されているとのことです。

現在の部署にて仕事ができるのは最大で6月まで、それ以降も勤務するのであれば他部署への転勤(引っ越しを伴う可能性あり)を命ずることになる。とのことでした。
リストラ目的の転勤に応ずるつもりはないと話したところ、業務命令違反になると言われております。

勤務先では半年に一度人事考課があり、ここ5年ほどで2万・1万・2万づつ給料が下がっており、入社時に契約した30万円の給料が一方的に25万まで下がっています。

人事考課での給料査定理由として、
・部署内の他社員との間で協調性がない
・病気などでよく休む
・ミスが多い
などと理由をつけられて、給料を減額されてきました。
私も都度、上記理由による減給に納得がいかず、都度もともと契約した30万に戻して欲しいと訴えてきた結果、経営陣に良い印象を与えてこなかったかもしれません。

しかし部署は10名ほどのスタッフは私以外は20~30代の独身女性ばかりで、私は唯一の男性で40代という環境で、協調性といわれてもなかなか必要以上には難しい環境ですし、休みも子供の通院など有給の範囲以内。多少のミスはあったものの会社の利益を奪うような大きなミスはありません。

私としては、この会社でこれ以上仕事を続けていても状況が良くなるとは思えませんので、転職するつもりでおりますが、不当な賃下げで本来私が得るはずだった賃金請求はできないものなのでしょうか。

ご意見いただければと思います。

相談者(ID:)さん

2016年03月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ウメさん 納得がいかないですよね・・・ お気持ちよく理解できます。 人事考課ですが...

ウメさん

納得がいかないですよね・・・ お気持ちよく理解できます。

人事考課ですが、裁量が広いといっても、会社が「勝手気まま」に行えるものではないです。5年にわたる減額についても、労働契約上、減額の根拠があるかどうか、やりすぎではないかが問題となります。30万が基本給であれば、減額は一般的に困難です。差額分の賃金請求、損害賠償請求が可能です。

今回のリストラ目的の転勤も、配転命令権の根拠の有無、権利濫用で無効になるかどうかの検討が必要です。

ただ、詳しい話を聞かないと判断ができないところが多々あります。是非、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行かれて、対応をお考え下さい!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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