退職勧告

労働問題
不当解雇

先日会議室に呼ばれ直属の上長(所長)とその上の上長(部長)に「今後君がやれる仕事がないので身の振り方を考えてほしい」
「今後のプランの中に入るだけのキャリアがない」
「その中で仕事するのは肩身が狭いだろう」
と言われました

この3月で今まで営業(集配)に行っていたお客様を会社の制作打ち切りから終了し自分の仕事は無くなりました

面談では「集配を終わらせた」「集配終了の時点で総務や経理に掛け合ったがやってもらう仕事はないと言われた」と言っていましたがこの時点で辞めさせる方向で進めていることがわかります
噂では今期上期予算からすでに除かれているということも聞きました(立証はできませんが)

面談は今は週一ですが時間がたてばもっと頻繁に呼び出されると思います
自己都合から会社都合へ誘導し、そのうちいついつまでにカタをつけるとかいいかねません

上長の印が必要なものもなかなか承認されず残業も拒否られ完全無視と態度が変わっております

遅くまで残業をしても売り上げに伴わないという理由から申請しにくい環境となっています(打刻履歴は残っているはずです)
仮に辞めることになった場合過去の残業代は請求できるのでしょうか


相談者(ID:)さん

2017年04月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

残業代請求は、過去2年分の請求が可能です。打刻ということですから、タイムカードがあるようですね...

残業代請求は、過去2年分の請求が可能です。打刻ということですから、タイムカードがあるようですね。有力な証拠になります。あとは弁護士の主張立証の仕方如何です。

退職勧奨の方は、違法な退職勧奨といえるかどうか、子細にお話をお伺いする必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、残業代法理、退職法理などにも通じた弁護士に相談にいかれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、残業代請求のご面談であれば無料です。他の案件も含めて無料でご対応します。https://www.crownslawoffice.com

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藤川 久昭
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勝浦 敦嗣
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残業代を請求する権利は2年経つと時効になり消滅してしまいます。 ですので、遡って2年間分の残...

残業代を請求する権利は2年経つと時効になり消滅してしまいます。
ですので、遡って2年間分の残業代については請求できます。

退職してから時間が経つと、毎月、請求できる額が時効によって減ってしまうので、退職後は早めに動くことを
お勧めします(できれば退職前から、弁護士に相談して、退職後すぐに動けるようにしておくのが
よいと思います)

ご参考になれば幸いです。

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勝浦 敦嗣
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