給料の過払い(支払う側)ですが賠償金を請求できますか?

労働問題
その他

現在26歳で公立学校の勤務をしていたものです。私は産休育休代替といって、臨時的任用教員でした。契約は令和3年4月1日から令和4年3月25日までです。しかし、10月からうつ病になり仕事に行けなくなりました。そこから病院で診断を受けて3月25日まで病気休暇をしていました。
病気休暇中は給料が発生しないため、学校に傷病手当の申し込みをしたいと申し出たところ、「傷病手当がでるなら仕事を休むのか?」などと言われ、確認してもらえませんでした。
休んでる間、給料が入っていたので私は給料が入るから傷病手当が申し込めないものだと思っていました。しかし、2月に入って学校から今まで入っていた給料は全て返納してもらうと突然言われました。そして学校は「おおきな金額で通帳からお金を引くけどビックリしないでね」などと言われ、借金のみが残された状態です。
その後、話し合いをするにあたって、学校側が臨時的任用教員だと言うことが漏れていたというミスが発覚しました。しかし、謝罪もなく「そういうことなので払ってくださいね」などと言わました。そこから、話し合いを進めていたら、「あなたは謝罪が欲しいんですね」などと言われ、返す言葉も見つかりませんでした。
教育委員会に訴えて、ようやく謝罪は貰いましたが、過払い金は100万円もあり、対応としても頂けませんので、慰謝料か損害賠償を請求したいです。過払い金については支払う義務のことは承知しております。この件は、私が悪いのでしょうか?教えてください。弁護士さんに依頼もしたいのですが、100万も返納金を抱えさせられていてお金も出ません。どうかお願いです。助けてください。

相談者(ID:21789)さん

2022年04月28日

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