アルバイトをした時、試用期間の3日目に嫌がらせ行為と解雇扱い

労働問題
不当解雇

御担当様 お世話になります。私は3/23に都内の15人ほどの会社に営業事務として勤務時間9-18時 週5日勤務で雇用保険、社保、交通費付きで契約し4/3に強引に解雇されました。理由は、3/27~突然テレワークになった後3/30に昼の時間帯に外出し、戻りが遅れ会社側から「問い合わせの回答が遅い」と注意を受けたためです。契約時のパートタイム就業規則には、みだりに職場を離れないと書かれている事項に対する違反だそうです。テレワークの場合あるいは自宅待機の場合については特に但し書きはありませんでした。4/3に今後の話し合いというので、電話で人事の女性と話をした時、最初に「解雇」と一方的に言われました。私は、その女性から会社で支給したパソコンの設定が不十分であったため テレワークでも機能が完全に使えず自分でカバーできなかった事を侮辱されました。また、入社後3日目に初めて使う営業用の端末の操作ミスをした事を、ミスが多すぎると言われました。ミスは完全に訂正し、グループに謝罪と是正の方法も示したのですが理解されませんでした。あまりに会社との相性が悪いので、私は彼らに退職を合意する。ただし解雇通知書を出してほしい。また自宅待機の分の賃金は時給1100円の6割で生活が成り立たないので、善処するよう要求しました。昨日、彼女よりテレワークに対する配慮が足りなかった、説明不足だった、馬鹿にするような発言をして申し訳なかったと謝罪のメッセージが来て何とか収まりそうなのですが、就業規則にテレワーク、自宅待機についての文言はなくとも、やはり私が外出の戻りが遅くなったのは違反になるのでしょうか?

相談者(ID:17339)さん

2020年04月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたしますと、違反になりえます・・・ 本件では、就業規則等関連規定について解明すべきです。解明のためには、気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。負けないで! 

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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