職場の同僚の態度について。常態的に不快な対応をされます。

労働問題
パワハラ

入社時に「あまり強い当たり方をされると、長居が難しいかもしれない」と不安を打ち明けた所、社員の方から「そういう人は居ないはずだから安心して欲しい」と言われバイトを始めたのですが、蓋を開けてみると研修中から少し高圧的な社員。
研修が終わると社員は居なくなったので良かったのですが、研修半月後になるとごく一部の同期が常態的に煽ってきたり、私がやった事でなくても不安になって確認を行うと私が必要以上に強い当たり方で怒られる。
店長にも一度言い方を注意頂くよう伝えて欲しいと言ったのだが、後日も変わることなく煽ったりなじるような言い方をしてきていた。
家に納める程の給料もない位シフトを削られたこともあり、もう近い内に辞める腹づもりではいますが、泣き寝入りのまま辞める以上がないかと思い、相談させて頂きました。

相談者(ID:19764)さん

2021年02月28日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

損害賠償請求は可能ですが、義務違反、義務違反と損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。高額な金銭賠償の可能性は低いと思われますが、納得のいかない場合は、金銭目的ではなく、戦うべきときもあります。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! よい解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所 弁護士 藤川久昭






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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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