諭旨解雇、懲戒解雇について

労働問題
その他

2月7日勤務先のレジ金額7万円を抜き
2月9日に戻しました
この上記の行動が同僚から上長に報告が入り
2月14日から出勤停止になっております
書面での通告なし、就業規則では懲戒を決めるにあたり出勤停止期間中は無給との明記があります。

3月23日に本社に来るように命じられ
そこで退職届を書くようにと言われました。

就業規則では懲戒の中に諭旨解雇があり

退職願を提出するよう勧告し、これに従わない場合は懲戒解雇とする。と明記されています


質問内容として、

諭旨解雇の場合
解雇通知がないので解雇手当が支給されるのか
解雇通知は解雇から30日前に通告が必要との事ですがその場合は有給消化を当てることは可能でしょうか。
また、その場で退職届を書いてしまうと上記の解雇通知がない状態での自主退社扱いになると思うので解雇手当を貰ってから退社したいのですが
退職届を出す事を拒むと懲戒解雇になりえますか?

相談者(ID:16934)さん

2020年03月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、懲戒解雇になる可能性があります。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!

クラウンズ法律事務所
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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