雇用保険の加入について

労働問題
その他

現在、週に3日、1日7.5時間勤務なのですが、美術館のため展示が終わると休館が1ヶ月程あるような職場です。以前に会社から『雇用保険を抜けたい人は言ってください』と言われ、現在、雇用保険に加入していません。しかし、やっぱり加入したいと思い会社に連絡しましたら『月に11日以上となる月が年間で5ヶ月しかないので失業手当が降りない可能性があるけど、それでも良ければ加入します』と言われました。同僚のほとんどは加入しているのですが、失業手当や育児手当に該当しなくても加入する必要があるのでしょうか?
また、2年前まで遡って加入できると知ったのですが、私の場合ですと2年間で月に11日勤務してる月が10ヶ月になり、やはり失業手当や育児手当には該当しないのでしょうか?
その為転職を考えているのですが、転職先が決まってから現在の会社に2年前まで遡って雇用保健に加入してもらうという事は可能なのでしょうか?沢山質問してしまい申し訳ありません。ハローワークに電話しても良く分からなかったので、詳しく教えて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:18256)さん

2020年06月25日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

>失業手当や育児手当に該当しなくても加入する必要があるのでしょうか?
雇用保険は強制加入です。要件を満たせば、もらえるかどうかに関わらず加入義務があります。

>現在の会社に2年前まで遡って雇用保健に加入してもらうという事は可能なのでしょうか
上記の加入義務要件を満たせば可能です。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局、ハローワークに相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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