祖父名義の土地の相続登記に際して

相続
不動産の相続

大正8年に死亡した祖父名義の土地がみつかりました。

祖母は平成11年に死亡。
父は平成18年に死亡。

戸籍謄本によると父は昭和10年に家督相続しています。
父には姉が二人おり健在です

この土地の相続人は母と私でよいでしょうか。
それとも、二人の伯母とその夫も相続人となるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年04月07日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様が説明されるているとおり、お父様が祖父や祖母について家督相続をしていることになりま...

 ご質問者様が説明されるているとおり、お父様が祖父や祖母について家督相続をしていることになりますので、祖父名義の財産をお父様が昭和10年に相続していることになります。
 したがって、祖父名義の不動産に係る相続人は、お父様の相続人であるお母様と子であるご質問者様となると思われます。
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橘高 和芳
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白木 智巳
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相続人は母と相談者です。叔母やその夫は相続人ではありません。

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白木 智巳
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 改正前の民法では,家督相続と遺産相続の2つの形態を認め,遺産相続が戸籍上の「戸主」以外の者の死亡によって開始し,子は男女を問わず共同して相続するたてまえになっていたのに反し,家督相続は,戸籍上の「戸主」の死亡,隠居などによって開始し,通常長男1人が戸主の地位および,全遺産を相続するものとされていました。
 ですから、お父さんのみが相続人となり、祖父の土地を相続できたと思われます。
 そのお父さんが亡くなった場合、現行民法により、相続人はお母さんとお子さんのあなたでよいと思います。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

祖父の方の死亡は大正8年であることからその相続については旧民法が適用され、前戸主の権利義務が嫡...

祖父の方の死亡は大正8年であることからその相続については旧民法が適用され、前戸主の権利義務が嫡出子の年長者に単独相続されます。
父上様がこれにあたるとすれば、ご質問の土地も父上様に相続されております。
父上は平成18年に亡くなられたとのことなので、父上様の相続については昭和56年施工の改正民法により母上とご自身のみが相続人となります(民法887条、890条)伯母上父上の姉妹が相続人となるのは父上に子がいない場合だけなので(889条)、ご質問の場合は相続人にはなりません
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桃谷 惠
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昭和10年に父が祖父を家督相続しているのであれば、その時点でこの土地を父が相続しており、父が平...

昭和10年に父が祖父を家督相続しているのであれば、その時点でこの土地を父が相続しており、父が平成18年に死亡したことにより、あなたとあなたの母が相続人になります。
その他登記手続一般については、司法書士に相談することをお薦めします。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

ご質問者様の祖父名義の財産(ご質問の土地も含みます)については、昭和10年にお父様が相続されて...

ご質問者様の祖父名義の財産(ご質問の土地も含みます)については、昭和10年にお父様が相続されており、お二人の叔母様は相続されておりません。そのため、本件ではご質問者様とご質問者のお母様が土地の相続人となります。弁護士回答の続きを読む
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河本 憲寿
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