土地と建物の名義が違う

相続
不動産の相続

平成9年に家を建て替える際に、土地は父親で建物が兄になっています。1月に父親が亡くなり相続の問題が出ています。4月の始め位に母親と兄と私と弟が集まり話をしました。

遺言書があるとの事で先日遺言書のコピーと預貯金のコピーを求めた所、預貯金の写メは、撮らせてくれましたが、遺言書のコピーは、拒否されました。
今月中に住民票と戸籍謄本と印鑑証明2通用意してください。

今から家庭裁判所に遺言書の開示を申し込みしたら色々な作業が遅れて10ヶ月過ぎてしまいます。過ぎた分の税金を私に払ってもらう事になりますよ。路線価の20%を払えるのなら家庭裁判所に申し込みしますとの事なのですが、私にこの税金を払う義務があるのですか?

相談者(ID:)さん

2017年05月27日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お兄様の言っていることは、法律的には根拠条文等があるわけではありません(「路線価の20%」が...

 お兄様の言っていることは、法律的には根拠条文等があるわけではありません(「路線価の20%」が税金になるというのもよくわかりません)。お兄様の考えとしては、不動産登記やその他の財産を自分名義にしたいというだけの様な印象があります。
 また、家庭裁判所への遺言の検認は、戸籍謄本の収集の時間と家庭裁判所の込み具合によりますが、申立して1~2か月で期日指定されます。
 また、相続税の申告義務は、各相続人それぞれあります。他の相続人が財産を開示しなかったとか、手続きに協力しなかったというのは、申告をしない理由とならず、加算税や延滞税を他の相続人に求償することはできません。
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橘高 和芳
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遺言書の提示とありますが、公正証書遺言でなければ「検認」が必要で、これを経ないと登記手続きが取...

遺言書の提示とありますが、公正証書遺言でなければ「検認」が必要で、これを経ないと登記手続きが取れません。それはそれとしてこのままでは進めそうもないので早急に調停申立を検討する必要がありそうです。弁護士回答の続きを読む
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