祖父名義の土地の相続登記に際して
大正8年に死亡した祖父名義の土地がみつかりました。
祖母は平成11年に死亡。
父は平成18年に死亡。
戸籍謄本によると父は昭和10年に家督相続しています。
父には姉が二人おり健在です
この土地の相続人は母と私でよいでしょうか。
それとも、二人の伯母とその夫も相続人となるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者様が説明されるているとおり、お父様が祖父や祖母について家督相続をしていることになりま...
したがって、祖父名義の不動産に係る相続人は、お父様の相続人であるお母様と子であるご質問者様となると思われます。弁護士回答の続きを読む
相続人は母と相談者です。叔母やその夫は相続人ではありません。
改正前の民法では,家督相続と遺産相続の2つの形態を認め,遺産相続が戸籍上の「戸主」以外の者の...
ですから、お父さんのみが相続人となり、祖父の土地を相続できたと思われます。
そのお父さんが亡くなった場合、現行民法により、相続人はお母さんとお子さんのあなたでよいと思います。弁護士回答の続きを読む
祖父の方の死亡は大正8年であることからその相続については旧民法が適用され、前戸主の権利義務が嫡...
父上様がこれにあたるとすれば、ご質問の土地も父上様に相続されております。
父上は平成18年に亡くなられたとのことなので、父上様の相続については昭和56年施工の改正民法により母上とご自身のみが相続人となります(民法887条、890条)伯母上父上の姉妹が相続人となるのは父上に子がいない場合だけなので(889条)、ご質問の場合は相続人にはなりません弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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昭和10年に父が祖父を家督相続しているのであれば、その時点でこの土地を父が相続しており、父が平...
その他登記手続一般については、司法書士に相談することをお薦めします。弁護士回答の続きを読む
ご質問者様の祖父名義の財産(ご質問の土地も含みます)については、昭和10年にお父様が相続されて...
この質問に関連する法律相談
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その際相続時精算課税制度を利用し母名義の土地をすべて私名義に変更しました。
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お世話になります。50歳男性です。
20年前に父親(現在75歳)名義の土地に私名義の家を建てました。父親には連帯保証人になってもらい25年ローンを組みました。
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最近になり父親との折り合いが悪くなり...
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そこで質問ですが、母が...
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母...
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