17ページ目/遺留分の法律相談
両親は疎遠で妹が県外で面倒をみています。現在は両親は元気ではあります。遺留分8分の1は受け取りたいのですが、受け取れますか?生前に公正証書で包括受け取りを指示した場合や生前に財産移転した場合でも、家庭裁判所に調停を申し立て遺留分を請求できますか?ご多用の...
お世話になります。両親が妹がかわいくて小生が嫌いで、私には一切、財産を渡さないと言っています。実際は遺留分は請求できると思うのですが、大丈夫でしょうか? 銀行預金は、私の相続人としての印鑑や協議書がなければ、口座は凍結のままでしょうか?預金額の一部はお...
お世話になります。 親が亡くなり兄が全財産を相続することになりました。そこで遺留分侵害額請求で調停申し立てを考えています。被相続人から生前、現金を借りていまして、今回の遺留分請求額は、この借入金の2倍以上となります。この場合、一度、借入金を兄に返済後、...
再婚相手の母親がいます。籍を入れてから父名義の借金をたくさんつくり入籍してから数ヶ月後には父の前から姿を消しました。父の勤務先に男を使って嫌がらせ電話・会社押しかけて怒鳴り込みに来る等嫌がらせをしていました。父の職場は被害届を出し受理されています。その後...
お世話になります。 遺留分減殺請求の調停申し立てを考えています。その中で相手方の配偶者が生前贈与されていた不動産がありました。相続対象以外の者(法定相続人以外)が相続開始1年以上前に生前贈与された財産は、遺留分を算定するための財産に算入できないと思いま...
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年とありますが、遺言書の内容を生前に被相続人からすべて聞かされていた場合はどうなりますか? 相続開始から1年でしょうか? それとも遺言書検認手続き後から1年でしょうか?
父が亡くなり、公正証書遺言書に基づき遺言執行が進行中です。 遺言通りの遺産分割では私の相続額は約2800万円ですが、遺留分は概算で約6000万円となります。弁護士さんに依頼して遺留分侵害額請求を行い、遺留分6000万円が得られた場合、成功報酬(例えば「...
昨年父が102歳で亡くなり、相続人は母(96歳)、姉、私の3人です。 父は95歳の時に信託銀行による公正証書遺言書(88歳時の遺言の書き直しで、姉が深く関与していたと思われます)を作成しており、相続財産及び配分は ①不動産(4億5千万円):姉100%...
こんにちは。父が先日、他界しました。 私の母の死後、10年前に再婚(実際は再再婚)しており、配偶者は中国の方です。 良い方なのですが…彼女の日本での滞在ステイタスについて、私にどのくらい関係してくるかを知りたいです。 籍は入っています。でも、現...
2016年、3月に母が亡くなりました。母は公正証書遺言を残し預金についてはすべて私が相続できるようにしてくれました。そしてその公正証書遺言を持って三井住友銀行に預金の払い戻しを請求したところ三男からも預金の払い戻し請求がでているのでダメだと言われました。...
相続に関する法律ガイドを見る
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む
遺言書を開封するときの正しい手順|トラブルを防ぐために知るべきこと
家族や親戚などが亡くなって維新を整理している時に「遺言書」と書いてある封筒を見つけても、うっかり開封してはいけません。遺言書は、開封にも手続きが必要な場合があります。今回は、相続トラブルに巻き込まれないための遺言書の開封手順や遺言書に...続きを読む
- 2020.11.11
相続は誰にでも起きるのに誰もがはじめて経験するイベントです。法律の定めが難しいうえに相続人の間でトラブルに発展しやすいので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。弁護士に無料で電話相談できる窓口や専門家の選び方を解説します。続きを読む
相続放棄申述書を自力で作る全手順|書き方・手続方法・注意点を徹底解説
相続放棄は、被相続人について一切の相続を拒絶するための制度で、これを希望する場合には、自己のために相続のあったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を行わなければならないことから、早めに申述書を作成・提出する必要があります。続きを読む
遺留分減殺請求は一定の法定相続人に保障された権利ですが、この請求を拒否したいという悩みを抱える人も少なくありません。とはいえ、請求自体を無視するというのは得策ではなく、ある程度は対応しなければ後々大きなトラブルになりかねませんから、対処法をご紹介いたします。続きを読む
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む